○稲沢市みらい子育てネット活動費補助金交付要綱

平成14年4月1日

施行

稲沢市母親クラブ連絡協議会活動費補助金交付要綱(平成4年4月1日施行)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、稲沢市みらい子育てネットに対し、補助金を交付することにより、その活動の促進を図り、もって児童福祉の向上に寄与することを目的とする。

(市の補助)

第2条 市は、地区みらい子育てネットの連絡調整、指導及び適切な援助を行う稲沢市みらい子育てネットに対し、その活動に要する費用の一部を補助することができる。ただし、地区みらい子育てネットは、次の要件を具備するものでなければならない。

(1) 地域における児童をもつ母親及び子育てに関心がある人おおむね20人以上で組織されているもの

(2) 地域における児童福祉の向上を図るため、事業を組織的、継続的に行うもの

(3) 政治上又は宗教上の組織に属していないもの

(4) 会員の互選により、会長、副会長、会計等の役員を置くとともに、その運営は、会員の協議により行うもの

(補助対象)

第3条 補助の対象となる事業活動等は、次に掲げるものとする。

(1) 親子及び世代間の交流、文化活動

(2) 児童養育に関する研修活動

(3) 児童の事故防止奉仕活動

(4) その他児童福祉の向上に直接的に寄与する活動であり、市長が適当と認める事業

(5) 各地区みらい子育てネットの活動に対する補助事業

(補助率及び補助限度額)

第4条 補助金の額は、次に定める額を合計した額とする。

(1) 前条第1号から第4号までに定める補助対象事業費の合計額に2分の1を乗じて得た額。ただし、年額20万円を超えないものとする。

(2) 前条第5号に定める交付金については、地区みらい子育てネット1団体について年額20万円

(手続)

第5条 この補助金の交付申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。

1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

2 稲沢市母親クラブ活動費補助金交付要綱(昭和55年11月1日施行)は、廃止する。

 

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

稲沢市みらい子育てネット活動費補助金交付要綱

平成14年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
平成14年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし