○稲沢市みらい子育てネット活動費補助金交付要綱
平成14年4月1日
施行
稲沢市母親クラブ連絡協議会活動費補助金交付要綱(平成4年4月1日施行)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、稲沢市みらい子育てネットに対し、補助金を交付することにより、その活動の促進を図り、もって児童福祉の向上に寄与することを目的とする。
(市の補助)
第2条 市は、地区みらい子育てネットの連絡調整、指導及び適切な援助を行う稲沢市みらい子育てネットに対し、その活動に要する費用の一部を補助することができる。ただし、地区みらい子育てネットは、次の要件を具備するものでなければならない。
(1) 地域における児童をもつ母親及び子育てに関心がある人おおむね20人以上で組織されているもの
(2) 地域における児童福祉の向上を図るため、事業を組織的、継続的に行うもの
(3) 政治上又は宗教上の組織に属していないもの
(4) 会員の互選により、会長、副会長、会計等の役員を置くとともに、その運営は、会員の協議により行うもの
(補助対象)
第3条 補助の対象となる事業活動等は、次に掲げるものとする。
(1) 親子及び世代間の交流、文化活動
(2) 児童養育に関する研修活動
(3) 児童の事故防止奉仕活動
(4) その他児童福祉の向上に直接的に寄与する活動であり、市長が適当と認める事業
(5) 各地区みらい子育てネットの活動に対する補助事業
(補助率及び補助限度額)
第4条 補助金の額は、次に定める額を合計した額とする。
(2) 前条第5号に定める交付金については、地区みらい子育てネット1団体について年額20万円
(手続)
第5条 この補助金の交付申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。
付則
1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
2 稲沢市母親クラブ活動費補助金交付要綱(昭和55年11月1日施行)は、廃止する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。