○稲沢市子ども会連絡協議会活動費補助金交付要綱
昭和55年11月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、稲沢市子ども会連絡協議会(以下「子ども会連絡協議会」という。)に対して、補助金を交付することにより、その活動の促進を図り、もって児童福祉の向上に資することを目的とする。
(補助の対象)
第2条 この要綱により、市が補助を行うことができる子ども会連絡協議会は、次の各号に掲げる要件を具備するものとする。
(1) 単位子ども会の発展のために協議会を組織し、側面的に財政等の運営面の援助をするものであること。
(2) 単位子ども会の連絡調整、指導等を総括し適切な援助をするものであること。
(市の補助)
第3条 市は、子ども会連絡協議会に対し、次に掲げる事業活動等に要する費用の一部を補助することができる。
(1) 子ども会大会
(2) スポーツ大会
(3) 年少リーダー研修会
(4) 指導者育成(研修)会
(5) ジュニアリーダー育成事業
(6) 各単位子ども会活動に対する補助事業
(7) 全国子ども会安全共済会加入事業
(8) その他市長が適当と認めた事業
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表に定める補助金額の合算額とする。
(手続)
第5条 補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。
付則
この要綱は、昭和55年11月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)