○稲沢市そぶえ福祉園建設費借入金に係る償還金補助金交付要綱
平成17年4月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、そぶえ福祉園(以下「福祉園」という。)の建設費借入金に係る償還金に対し、補助金を交付することにより、福祉の向上に資することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付対象となる者は、福祉園を建設した社会福祉法人みず美福祉会(以下「法人」という。)とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、福祉園の建設に係る借入金の償還金のうち、法人が負担する額の4分の1以内とする。
(補助金の交付)
第4条 補助金は、その年度の償還分を3月に交付する。
(手続)
第5条 補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。