○稲沢市そぶえ福祉園建設費借入金に係る償還金補助金交付要綱

平成17年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、そぶえ福祉園(以下「福祉園」という。)の建設費借入金に係る償還金に対し、補助金を交付することにより、福祉の向上に資することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この補助金の交付対象となる者は、福祉園を建設した社会福祉法人みず美福祉会(以下「法人」という。)とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、福祉園の建設に係る借入金の償還金のうち、法人が負担する額の4分の1以内とする。

(補助金の交付)

第4条 補助金は、その年度の償還分を3月に交付する。

(手続)

第5条 補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

稲沢市そぶえ福祉園建設費借入金に係る償還金補助金交付要綱

平成17年4月1日 種別なし

(平成17年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
平成17年4月1日 種別なし