○稲沢市介護老人福祉施設設置事業者選定委員会設置要綱

平成24年10月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市介護老人福祉施設設置事業者選定委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 稲沢市第6期介護保険事業計画・高齢者福祉計画に掲げる介護老人福祉施設について、その整備・運営先法人(以下「整備法人」という。)を公平かつ適正に選定するため、稲沢市介護老人福祉施設設置事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。

(1) 整備法人の選考基準審査に関すること。

(2) 整備法人の選定審査に関すること。

(3) その他整備法人の選定に関すること。

(組織)

第4条 委員会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 医療、保健又は福祉に係る職能団体の関係者

(2) 社会福祉に係る団体の関係者

(3) 介護保険以外の地域資源又は地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者

(4) 前3号に掲げる者のほか、地域ケアに関する学識経験を有する者

(任期)

第5条 委員の任期は、整備法人の選定をもって終わるものとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、必要に応じ、委員長が招集する。ただし、委員任命後最初の委員会は、市長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、協議に当たり、公正及び中立性の確保のため必要と判断するときは、会議に諮り、特定の案件について利害関係のある委員の退席を求めることができる。ただし、退席しないことが了承されたときは、当該委員は、引き続き会議において意見を述べることができる。

(関係者の出席)

第8条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(秘密保持)

第9条 委員は、委員会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員を退いた後においても同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、市民福祉部高齢介護課において処理する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

この要綱は、平成28年6月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

稲沢市介護老人福祉施設設置事業者選定委員会設置要綱

平成24年10月1日 種別なし

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
平成24年10月1日 種別なし
平成28年6月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし