○稲沢市シルバーハウジング生活援助員派遣事業実施要綱

平成23年11月18日

施行

(目的)

第1条 この事業は、シルバーハウジングに居住する高齢者に対し、生活援助員を派遣することにより、高齢者が自立して安全かつ快適な在宅生活を営むことができるよう支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) シルバーハウジング バリアフリーや手すりなど高齢者に配慮した設備を有する高齢者世話付住宅をいう。

(2) 生活援助員 シルバーハウジングに居住する高齢者に福祉サービスを提供する者をいう。

(事業の実施)

第3条 市長は、シルバーハウジング生活援助員派遣事業(以下「事業」という。)を適正な運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「実施法人」という。)に委託して実施する。

(実施場所)

第4条 事業は、県営高御堂住宅のうちシルバーハウジングにおいて実施する。

(対象者)

第5条 この事業の対象者は、前条に規定するシルバーハウジングに入居している者とする。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者は、稲沢市シルバーハウジング生活援助員派遣申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、事業の利用の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、稲沢市シルバーハウジング生活援助員派遣等決定・変更(却下)通知書(様式第2)により当該申請を行った者(以下「利用者」という。)に通知するものとする。

(サービスの内容)

第8条 生活援助員は、次に掲げるサービスを必要に応じ提供するものとする。

(1) 生活相談

(2) 安否の確認

(3) 一時的な家事援助

(4) 緊急時の対応

(5) 関係機関等との連絡

(6) その他日常生活上必要な援助

(費用の負担)

第9条 利用者は、別表の費用負担基準により生活援助員派遣に要する費用を負担しなければならない。

(生活援助員の派遣)

第10条 実施法人は、次に掲げる要件を備えている者を生活援助員として派遣するものとする。

(1) 心身共に健康であること。

(2) 高齢者保健福祉に関し理解と情熱を有すること。

(3) 第8条各号のサービスを適切に実施する能力を有すること。

(秘密を守る義務)

第11条 生活援助員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事業報告)

第12条 実施法人は、毎月10日までに前月分の生活援助員活動状況等を市長に報告するものとする。

(生活援助員の派遣の廃止)

第13条 市長は、利用者がシルバーハウジングの供給主体が定める入居資格に該当しなくなったときは、生活援助員の派遣を廃止することができる。

2 市長は、前項の決定をしたときは、稲沢市シルバーハウジング生活援助員派遣等廃止決定通知書(様式第3)により利用者に通知するものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年11月18日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

別表(第9条関係)

費用負担基準

利用者世帯の区分

利用者負担月額

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

0円

生計中心者の前年分の所得税が非課税の世帯

0円

生計中心者の前年分の所得税の年額が9,600円以下の世帯

1,500円

生計中心者の前年分の所得税の年額が9,600円を超え32,400円以下の世帯

2,600円

生計中心者の前年分の所得税の年額が32,400円を超え42,000円以下の世帯

3,800円

生計中心者の前年分の所得税の年額が42,000円を超える世帯

4,900円

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稲沢市シルバーハウジング生活援助員派遣事業実施要綱

平成23年11月18日 種別なし

(令和3年4月1日施行)