○稲沢市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成18年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、成年後見人等(以下「後見人等」という。)からの報酬請求に対し、必要となる費用を負担することが困難である者に代わつて市が費用を助成し、もつて被後見人等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(利用対象者)

第2条 後見人等報酬を助成する対象者は、市長が審判請求の申立てを行つた者(稲沢市に転入した者で、転入前の住所地の市区町村長が審判請求の申立てを行い、前住所地の市区町村から同種の助成を受けていたものを含む。)のうち、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者及びそれに準ずる低所得者で助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難と認められるもの

(2) 当該申立て費用及び後見人等の開始後の報酬を対象者の属する世帯の収入及び資産から控除したとき、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)により算定した最低生活費を下回るもの

2 前項に定めるもののほか、後見人等報酬を支払うことが困難と市長が特に認めるものについては、対象とすることができる。

(報酬助成の申請)

第3条 後見人等報酬の助成を受けようとする者は、後見人等報酬助成申請書(様式第1)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 家庭裁判所が発行する後見等報酬付与の審判書謄本の写し

(2) 後見事務報告書の写し

(3) 財産目録書等の写し

2 市長は、前項の申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認められるときは支給すべき報酬の額を確定の上、後見人等報酬助成決定通知書(様式第2)により当該申請者に通知するものとする。

(後見人等報酬の支払)

第4条 後見人等の報酬を受けようとする者は、請求書を提出しなければならない。ただし、1年度につき請求は2回を限度とする。

(報酬額の範囲)

第5条 後見人等の報酬額は、家庭裁判所が決定する後見人等の報酬の額とする。ただし、特別養護老人ホーム等の施設に入所している者については、月額18,000円を、その他の者については、月額28,000円を限度とする。

(届出の義務)

第6条 後見人等報酬に対する助成金(以下「助成金」という。)を受けている者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届出しなければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 第2条に規定する要件を満たさなくなつたとき。

(3) その他世帯の状況に変更があつたとき。

(受給資格の消失)

第7条 被後見人が次のいずれかに該当した場合は、助成金の受給資格を消失する。

(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなつたとき。

(2) 稲沢市内に住所を有しなくなつたとき(稲沢市が介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、被保険者となつている場合、その他法令の規定により援護を行つている場合を除く。)

(助成金の返還)

第8条 市長は、虚偽の手段により助成金を受けた者があるときは、助成金をその者から返還させることができる。

2 市長は、死亡時において、相続財産があることが判明したときは、助成金を相続人に対して返還請求することができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成18年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
平成18年4月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし