○稲沢市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成18年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、成年後見制度(後見、保佐及び補助開始の審判の申立て(以下「申立て」という。)により家庭裁判所が選任した成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)が、成年被後見人、被保佐人及び被補助人(以下「成年被後見人等」という。)の身上監護、財産管理を行うことをいう。以下同じ。)の利用に当たり、必要となる費用を負担することが困難である者に対し、助成を行うことにより、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者の生活の自立の援助及び福祉の向上を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、成年被後見人等のうち、市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記載されている者及び市外に居住し、市が介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により保険者となっている者その他法令の規定により市が援護を行っている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者及びそれに準ずる低所得者で助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難と認められるもの

(2) 申立てに要する費用(以下「申立て費用」という。)及び成年後見人等の開始後の報酬を対象者の属する世帯の収入及び資産から控除したとき、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)により算定した最低生活費を下回る者

(3) 次のいずれにも該当する世帯に属する者

 世帯全員が市民税非課税である世帯

 世帯の年間収入の合計額が、単身世帯にあっては150万円、単身世帯でない世帯にあっては150万円に世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下である世帯

 世帯の預貯金等の合計額が、単身世帯にあっては350万円、単身世帯でない世帯にあっては350万円に世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下である世帯

 世帯員が居住する家屋その他の日常に必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない世帯

2 前項に規定する者のほか、成年後見人制度の利用に当たり、必要となる費用を負担することが困難と市長が特に認める者については、助成対象者とすることができる。

(助成額)

第3条 助成額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める費用の額とする。

(1) 申立て費用 助成対象者の申立てに係る切手購入費用、収入印紙購入費用、診断書作成費用及び鑑定費用

(2) 成年後見人等の報酬に要する費用(以下「後見人等報酬」という。) 助成対象者の成年後見人等の報酬について家庭裁判所が決定する額。ただし、助成対象者が特別養護老人ホーム等の施設に入所している場合は月額18,000円を、その他の場合については月額28,000円を限度とする。

(助成の申請及び決定)

第4条 申立て費用に係る助成を受けようとする者は、申立て費用助成申請書(様式第1)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 家庭裁判所が発行する審判所謄本の写し

(2) 審判確定後、家庭裁判所に提出した財産目録の写し

(3) 申立て費用に係る支出証拠書類(領収書、切手返還書、精神鑑定費用保管金受領証明書等)

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成額を確定し、申立て費用助成決定通知書(様式第2)により当該申請者に通知するものとする。

3 後見人等報酬に係る助成を受けようとする者は、後見人等報酬助成申請書(様式第3)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 家庭裁判所が発行する後見等報酬付与の審判書謄本の写し

(2) 後見事務報告書の写し

(3) 財産目録書等の写し

4 市長は、前項の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成額を確定し、後見人等報酬助成決定通知書(様式第4)により当該申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第5条 前条第2項の規定により助成の決定を受けた者は、申立て費用に係る助成金の交付を受けようとするときは、請求書を提出しなければならない。

2 前条第4項の規定により助成の決定を受けた者は、後見人等報酬に係る助成金の交付を受けようとするときは、請求書を提出しなければならない。ただし、1年度につき請求は2回を限度とする。

(届出の義務)

第6条 申立て費用及び後見人等報酬に係る助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けている者は、当該助成金に係る成年被後見人等が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 第2条に規定する要件を満たさなくなつたとき。

(3) その他世帯の状況に変更があつたとき。

(受給資格の消失)

第7条 成年被後見人等が次の各号のいずれかに該当した場合は、助成金の受給資格を消失する。

(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなつたとき。

(2) 市内に住所を有しなくなつたとき(市が介護保険法の規定により保険者となつている場合その他法令の規定により援護を行つている場合を除く。)

(助成金の返還)

第8条 市長は、虚偽の手段により助成金を受けた者があるときは、助成金をその者から返還させることができる。

2 市長は、死亡時において、相続財産があることが判明したときは、助成金を相続人に対して返還請求することができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の稲沢市成年後見制度利用支援事業実施要綱(次項において「改正前の要綱」という。)の規定に基づいて提出されている後見人等報酬助成申請書は、改正後の稲沢市成年後見制度利用支援事業実施要綱(次項において「改正後の要綱」という。)の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成18年4月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
平成18年4月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし