○稲沢市高齢者ふれあいサロン事業実施要綱
平成16年4月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、身近な場所で高齢者に生涯学習、レクリエーション、談話等の場を提供し、もつて高齢者の生きがいづくりの推進並びに介護予防及び健康増進を図るとともに世代間交流を促進し、併せて地域住民の福祉向上に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、稲沢市とする。ただし、事業の実施に当たつては、あらかじめ市長が認めたものに委託して実施することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、稲沢市内に住所を有する者で、おおむね65歳以上の高齢者及び市長が特に必要と認めた者とする。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 生涯学習、レクリエーション、生きがいづくり、健康づくりの活動等
(2) その他目的達成のため市長が必要と認める事業
(事業の実施場所)
第5条 事業の実施場所は、稲沢市内とする。
(利用料)
第6条 サロンの利用料は、無料とする。ただし、必要に応じて実費を徴収することができる。
(交付対象要件)
第7条 市は、次の各号に掲げる条件のいずれにも該当するふれあいサロン(以下「対象団体」という。)に対して、交付金を支払う。
(1) 月に1回以上開催し、1回の開催時間は2時間以上であること。
(2) 事業の利用者が原則として1回につき3人以上であり、かつ、事業運営側は1回につき2人以上であること。
(3) 営利を目的とした活動又は特定の趣味活動のみを目的とした活動でないこと。
(4) 稲沢市高齢者ふれあいサロン登録票及び事業計画書及び稲沢市高齢者ふれあいサロン名簿を提出すること。
2 前項の規定にかかわらず、市長が別に定める場合においては、交付金を支払うことができる。
(交付金額)
第8条 交付金の額は、利用者の人数に200円を乗じて得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず、1つのサロンの設置に関し、1回に限りサロン開設に必要な経費(備品購入費及び消耗品費)を助成する目的で交付する交付金の額は30,000円を上限とする。
(交付金の対象期間)
第9条 交付金の対象となる期間は、毎年度4月1日から3月31日までとする。
(事業実績の報告)
第10条 第8条第1項に規定する交付金の額を受けようとする対象団体は、事業の実施日、実施内容、参加者等を実施報告書に毎月記録し、翌月末までに市に報告しなければならない。
(交付の申請)
第11条 交付金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、7月、10月、1月及び4月の各月末日までに、それぞれ前3月間における実績に基づき、稲沢市高齢者ふれあいサロン交付金交付申請書(様式第1。以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 交付申請書
(2) 第8条第2項に規定する経費に係る支払の事実がわかるもの
(交付金の請求)
第13条 交付金の交付決定を受けたものは、稲沢市高齢者ふれあいサロン交付金請求書(様式第3)を市長に提出しなければならない。
(交付金の返還)
第14条 市長は、交付金の交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けたときは、その者から既に交付した交付金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年5月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の稲沢市高齢者ふれあいサロン事業実施要綱の規定は、施行の日以後に開催するふれあいサロン事業について適用し、同日前に開催するふれあいサロン事業については、なお従前の例による。
付則
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
付則
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。