○稲沢市老人クラブ事業運営要綱
平成18年2月2日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、稲沢市における老人クラブ、地区老人クラブ及び老人クラブ連合会(以下「老人クラブ等」という。)の育成指導と運営に関する基準を定め、もつて老人福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、老人クラブ等とは稲沢市老人クラブ等活動費補助金交付要綱(昭和58年4月1日施行)に規定するところによるものとする。
(運営)
第3条 老人クラブ等の運営は、会員により自主的に行われるものとする。
2 老人クラブ等は、会員の互選による代表者1人を置くものとする。
3 老人クラブ等は、会員から定期的に納入された会費をその活動費に充てるものとする。
(活動)
第4条 老人クラブ等は、自らの生きがいを高め健康づくりをすすめる各種活動とボランティア活動をはじめとした地域を豊かにする各種活動との均衡を図りながら、多様な社会活動を総合的に実施するものとする。
2 前項の活動は、年間を通じて恒常的かつ計画的に行うものとし、その活動にはおおむね半数以上の会員が参加するものとする。
(経理)
第5条 老人クラブ等は、その活動にかかわる収入及び支出の状況を常に明確にしておくとともに、関係帳簿及び関係書類を事業完了後5年間保管するものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成18年2月2日から施行する。