○稲沢市老人ゲートボール広場設置費補助金交付要綱
昭和57年4月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、町内会又は老人クラブが設置するゲートボール広場の建設費又は備品購入に対し補助金を交付することにより老人に生きがいを与え、その健康増進に寄与することを目的とする。
(市の補助)
第2条 市は、ゲートボール広場を設置し、又は備品を購入しようとする町内会又は老人クラブに対し、その費用の一部を補助することができる。
(1) 長方形とし原則として第1図に示すとおりとする。
(2) 3年以上使用するもの。
(手続)
第5条 補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。
付 則
この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
付 則
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助事業区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
ゲートボール広場建設 | ・競技施設の工事費 ・休憩施設、便所、水のみ場の設置に要する経費 ・棚、照明施設設置に要する経費 | 1/2 | 10万円 |
備品購入 | ・保健に必要な日覆いベンチの購入費 | 1/2 | 5万円 |
第1図 ゲートボールのコート標準