○稲沢市福祉バス管理要綱

昭和54年2月1日

施行

(趣旨)

第1条 稲沢市福祉バスの管理、使用手続き等については、稲沢市自動車管理規程(昭和47年稲沢市訓令第7号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(設置)

第2条 市は、次の各号に掲げる福祉事業を実施するため稲沢市福祉バス(以下「福祉バス」という。)を置く。

(1) 老人クラブを対象とする福祉事業

(2) 社会福祉団体その他の公共的団体を対象とする福祉事業

(3) その他、特に市長が認める福祉事業

(運転整備)

第3条 福祉バスは、車両管理者が指定した者が運転し、又は整備する。ただし、福祉バスの運転業務を代行委託契約した場合は、この限りでない。

(使用許可基準)

第4条 福祉バスの運休日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

第5条 福祉バスの使用許可基準は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 運行範囲 稲沢市老人福祉センターさくら館から半径100キロメートル以内

(2) 使用期間 1日

(3) 使用時間 午前9時30分から午後4時30分まで

(4) 乗車人員 15人以上40人以下

(使用許可の申請)

第6条 福祉バスを使用しようとする者は、稲沢市福祉バス使用許可申請書(様式第1)により使用しようとする日の前の月から7日前までに高齢介護課長(以下「課長」という。)に申請しなければならない。

(使用の許可)

第7条 課長は、福祉バスの使用を許可するときは、稲沢市福祉バス使用許可書(様式第2)を交付する。

2 課長は福祉バスの使用を許可する場合において、管理上必要な条件を付することができる。

3 第1項の使用許可書の交付を受けた者は、使用の際当該許可書を係員に提示しなければならない。

(使用許可の変更等)

第8条 福祉バスの使用を許可された者(以下「使用者」という。)がその許可された事項を変更し、又は使用の取消しをしようとするときは、稲沢市福祉バス使用変更(取消)許可申請書(様式第3)に稲沢市福祉バス使用許可書を添えて課長に申請し、その許可を得なければならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 課長は、次の各号のいずれかに該当したときは、使用許可を取消し、又は使用の停止若しくは変更を命じることができる。

(1) 使用者がこの要綱に違反したとき。

(2) 使用者が、使用許可の内容に違反したとき。

(3) 車両の故障その他管理上やむを得ない事由が生じたとき。

(厳守事項)

第10条 福祉バスを利用する者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 車内で酒類を飲まないこと。

(2) 車内に火薬、油類等危険物を持ち込まないこと。

(3) 運行中は、引率責任者の指示に従って行動すること。

(4) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(乗車拒否等)

第11条 運転手又は係員は、前条各号に定める事項を守らない者があるときは、その者に乗車を拒否し、又は降車を命ずることができる。

(有料道路及び駐車料金の負担)

第12条 有料道路、有料駐車場を利用したときは、使用者がこれを負担するものとする。

(経路の変更)

第13条 福祉バスを運転する者は、使用許可された内容に従って運転しなければならない。ただし、特に必要がある場合においては、電話等により課長の指示を受けなければならない。

(読替規定)

第14条 稲沢市老人福祉施設の設置及び管理に関する条例(昭和52年稲沢市条例第43号)第10条の規定により指定管理者がさくら館の管理を代行する場合は、この要綱(第2条及び次条を除く。)中「市長」、「高齢介護課長」及び「課長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長の承認を得て課長が定める。

この要綱は、昭和54年2月1日から施行する。

 

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成元年6月12日から施行する。

 

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(抄)

1 この要綱は、平成5年7月1日から施行する。

 

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成9年7月1日から施行する。

 

この要綱は、平成10年1月16日から施行する。

 

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

 

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の稲沢市福祉バス管理要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢市福祉バス管理要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

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稲沢市福祉バス管理要綱

昭和54年2月1日 種別なし

(令和元年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
昭和54年2月1日 種別なし
昭和61年4月1日 種別なし
平成元年6月12日 種別なし
平成2年4月1日 種別なし
平成5年4月1日 種別なし
平成5年7月1日 種別なし
平成6年4月1日 種別なし
平成9年7月1日 種別なし
平成10年1月16日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし