○稲沢市家族介護慰労事業実施要綱

平成13年10月1日

施行

(目的)

第1条 この事業は、重度の要介護高齢者を在宅で介護している家族等に対して、家族介護慰労金を支給することにより、家族の身体的、精神的及び経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続及び向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、稲沢市とする。

(支給対象者)

第3条 この事業を利用できる者は、本市に住所を有し、市町村民税非課税世帯であって、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により要介護4又は5の認定を受けている65歳以上の高齢者(以下「要介護高齢者」という。)を在宅で介護している家族等であって次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 過去1年間において、3か月以上の入院をせず、介護保険のサービス(年間1週間程度のショートステイの利用を除く。)を受けなかった要介護高齢者を現に介護している者

(2) 申請前1年以内にこの事業により家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を受給していない者

(申請)

第4条 前条に規定する支給対象者の要件に該当する者が慰労金の支給を受けようとするときは、家族介護慰労金受給申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

2 前項に定める申請は、当該支給対象となる介護の期間終了後、1年以内に行わなければならない。

(決定及び支給)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査のうえ支給の可否を決定し、家族介護慰労金支給決定通知書(様式第2)を申請者に交付するとともに、慰労金を支給するものとする。

(慰労金の額)

第6条 慰労金の額は、年額100,000円とする。

(不正利得の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段等により慰労金の支給を受けていた者(以下「返還義務者」という。)があるときは、返還義務者にすでに支給した慰労金を返還させることができる。この場合において、市長は、家族介護慰労金支給分返還決定通知書(様式第3)により返還義務者に通知するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成13年10月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

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稲沢市家族介護慰労事業実施要綱

平成13年10月1日 種別なし

(令和元年7月1日施行)