○稲沢市徘徊はいかい高齢者等家族支援事業実施要綱

平成15年5月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、専用端末機(以下「端末機」という。)を利用した位置検索システムにより、徘徊はいかい高齢者等を家族等が安心して介護できる環境を整備することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「徘徊はいかい高齢者等」とは、市内に居住する者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定若しくは要支援認定を受けた者又は65歳以上で徘徊はいかいしたことがある者

(2) 40歳以上65歳未満の者であって、若年性認知症と診断された者

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、徘徊はいかい高齢者等を介護している家族等(以下「利用者」という。)とする。

(事業の実施)

第4条 事業の実施は、市長が指示する範囲内で、市が委託契約した事業者(以下「事業者」という。)が利用者等に対して次の業務を行う。

(1) 端末機及び専用充電器等付属品(以下「専用端末機器」という。)の取扱い等に関する説明

(2) 位置検索システムによる24時間体制での位置検索情報の提供サービス

(3) 徘徊はいかい高齢者等の捜索及び身柄の確保

(事業の内容)

第5条 この事業の内容は、徘徊はいかい高齢者等が行方不明になつたときに、利用者からの依頼により、事業者が端末機を利用した位置検索システムで徘徊はいかい高齢者等の現在位置を特定し、利用者へ通報すること等とする。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者は、稲沢市徘徊はいかい高齢者等家族支援事業利用申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。ただし、第2条第2号に該当する場合は、それを証する書類を添えて申請するものとする。

(利用の決定)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、稲沢市徘徊はいかい高齢者等家族支援事業利用決定通知書(様式第2)により、利用者に通知するものとする。

(利用の中止)

第8条 利用者は、この事業の利用を必要としなくなつたときは、稲沢市徘徊はいかい高齢者等家族支援事業利用中止届出書(様式第3)を市長に提出しなければならない。

(利用の取消し)

第9条 市長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を取り消すことができる。

(1) 利用者から利用中止の届出があつたとき。

(2) 徘徊はいかい高齢者等が死亡又は転出したとき。

(3) 徘徊はいかい高齢者等が医療施設、介護保険施設等に入院又は入所したとき。

(4) 利用者が虚偽の申請により、不正にこの事業を利用したとき。

(5) その他市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により利用の取消しをするときは、稲沢市徘徊はいかい高齢者等家族支援事業利用取消通知書(様式第4)により、利用者に通知するものとする。

(利用上の注意)

第10条 利用者は、専用端末機を目的外に使用、転貸等不適切な使用をしてはならない。

2 利用者は、専用端末機器を棄損、滅失等したときは、直ちに市長にその状況を報告しなければならない。

(費用の負担)

第11条 事業実施に伴う専用端末機の使用に係る費用(消耗品に係る費用を除く。)の100分の90に相当する額を市が負担するものとする。

2 徘徊はいかい高齢者等の捜索の費用及び発見された後、帰宅のために要した費用は、利用者が負担するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

この要綱は、平成15年5月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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稲沢市徘徊高齢者等家族支援事業実施要綱

平成15年5月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)