○稲沢市緊急通報システム事業実施要綱
平成2年4月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、在宅時におけるひとり暮らし等の虚弱な高齢者(以下「高齢者等」という。)の急病、事故等の緊急事態に対処するため、緊急通報システム事業を実施し、日常生活上の不安を軽減し、円滑な救助、援助を行い、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 稲沢市緊急通報システム事業(以下「事業」という。)とは、高齢者等に対して、緊急時等に救助を必要とするとき又は健康相談等を行うときに、緊急通報用機器、無線発信機及び人感赤外線センサー(以下「機器等」という。)を利用して緊急通報センター(以下「センター」という。)に通報させ、当該高齢者等の救助、相談を行うことをいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、本市に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳以上のひとり暮らしの高齢者で、次に掲げるいずれかに該当するもの
ア 1級から3級までの身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 心疾患、脳疾患等の持病を有する者で、日常生活を営む上で常時注意を要する状態にあるもの
(2) 75歳以上の高齢者のみの世帯
(3) その他市長が特に必要と認めた者
(利用申請)
第4条 機器等の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲沢市緊急通報システム事業利用申請書(様式第1。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(協力員の確保)
第5条 市長は、対象者1人につき協力員3人を確保するものとする。
(協カ員の出向等)
第6条 協力員は、センターからの依頼に基づき、発信者宅へ迅速に出向き、状況等を確認し、必要な措置をとり、その結果をセンターへ報告するものとする。
(費用の負担)
第7条 市長は、機器等の設置費用及び保守管理に係る費用を負担する。
(事業利用の取消し等)
第8条 借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は事業利用の決定を取り消し、又は事業利用に供した機器等を返還させることができる。
(1) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 不正の行為により貸与を受けたとき。
(3) 次条に規定する注意を怠り、又は違反したとき。
(4) 施設へ入所し、又は病院へ長期に入院したとき。
(借受者の義務)
第9条 借受者は、事業利用に供された機器等について善良な管理者の注意をもって維持管理し、これを他の目的に使用し、又は他人に譲渡し、転貸し、若しくは担保に供してはならない。
2 借受者は、事業利用に供された機器等をき損し、又は滅失したときは、直ちに市長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。
(1) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 申請書に記載した事項に変更があったとき。
(民生委員等との連携)
第11条 市長は、この事業を円滑に運営するため、民生委員と密接な連携を図るとともに、地域住民の協力を得られるよう努めるものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、平成2年4月1から施行する。
(祖父江町及び平和町の編入に伴う経過措置)
2 祖父江町及び平和町の編入の日前に祖父江町緊急通報システム事業実施要綱(平成3年11月1日施行)又は平和町緊急通報システム事業実施要綱(平成3年11月1日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
付則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
付則(抄)
1 この要綱は、平成5年7月1日から施行する。
付則(抄)
1 この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の稲沢市緊急通報システム事業実施要綱の規定に基づき回線使用料(基本料)の助成を受けている借受者については、1月当たり1,000円を限度として平成24年3月支払分まで助成するものとする。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
付則
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の稲沢市緊急通報システム事業実施要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の稲沢市緊急通報システム事業実施要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。