○稲沢市老人ホーム入所者生活補給金支給要綱
平成18年4月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、老人福祉の向上を図るため、養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に入所している老人に対し、生活補給金を支給することにより老後の生活を明るくし、もつて老人の福祉と施設運営の円滑化を図ることを目的とする。
(支給要件)
第2条 生活補給金は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号の規定に基づいて、市が入所措置を採つた者で、次のすべてに該当するものに対して支給する。
(1) 月の初日に入所している者
(2) 支給日の属する月の前月の収入(障害年金、遺族年金等の非課税収入を含むすべての収入をいう。)が7,500円未満の者。ただし、次に掲げるものは除く。
ア 老人保護措置費における入院患者日用品費(基準額及び地区別冬期加算)
イ 生活保護法(昭和25年法律第144号)において収入として認定しないこととされている収入
(生活補給金の支給)
第3条 市長は、前項の規定による支給要件に該当する者に対し、次のとおり生活補給金を支給する。
(1) 生活補給金の額は、1月につき7,500円から前月の収入(100円未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入する。)を控除した額とする。
(2) 生活補給金は、各月ごとに当月分を支払う。
(資格調査)
第4条 老人ホームの長は、入所者についてあらかじめ収入状況等を調査し、支給要件に該当する者の発見に努めなければならない。
(支給の決定)
第6条 市長は、前条の規定に基づき請求があつた場合、支給要件を審査し、適当と認めた場合は生活補給金を支給する。
(不当利得の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正な手段により生活補給金の支給を受けていた者があるときは、その者に既に支給された生活補給金の全部又は一部を返還させることができる。
(遅延利息)
第9条 前条の規定により生活補給金の返還を命ぜられた者が、これを納期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を納付しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、遅延利息の全部又は一部を免除することができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年1月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。