○稲沢市シルバー優待証明カード交付要綱
平成5年10月4日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者にシルバー優待証明カード(以下「証明カード」という。)を交付することにより、名古屋港ポートビル、南極観測船ふじ及び名古屋港水族館の入場料を減免し、もって高齢者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱による対象者は、本市に住所を有する65歳以上の者とする。
(申請等)
第3条 証明カードの交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、稲沢市シルバー優待証明カード交付申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。
(交付の取消)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、証明カードの交付を取消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 他人に貸与したとき。
(2) 市外に転出したとき。
(3) その他
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成5年10月4日から施行する。
(平和町の編入に伴う経過措置)
2 平和町の編入の日前に平和町シルバー優待証明カード交付事業実施要綱(平成9年1月1日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
付 則(抄)
1 この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成13年11月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付 則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。