○稲沢市敬老金支給要綱

昭和63年8月1日

施行

稲沢市敬老金支給要綱(昭和53年7月1日施行)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、多年にわたり稲沢市の繁栄に献身された高齢者に対し、敬老金を支給して感謝の意を表するとともに、その長寿を祝い、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(受給資格者)

第2条 敬老金を受けることができる者は、当該年度9月1日(以下「支給基準日」という。)現在市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録された者で、当該年度12月31日現在において数え年88歳又は数え年100歳のものとする。

(敬老金の額)

第3条 敬老金の額は、次に定める金額とする。

(1) 数え年88歳の者 5,000円

(2) 数え年100歳の者 20,000円

(受給者の決定)

第4条 市長は、支給基準日後速やかに敬老金受給資格者調書を作成し、当該受給資格を認定し、受給者を決定するものとする。

(決定の取消)

第5条 市長は、受給者が前条の決定があった日から敬老の日の前日までに市外に転出したときは、当該決定を取り消すものとする。

(敬老金の支給)

第6条 敬老金は、原則として支給基準日から1か月以内に支給する。

2 敬老金の受給資格者が、支給基準日から敬老金の支給日までに死亡したときは、当該受給資格者の遺族に対し、敬老金を支給するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、昭和63年8月1日から施行する。

 

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成16年5月27日から施行する。

 

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

稲沢市敬老金支給要綱

昭和63年8月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
昭和63年8月1日 種別なし
平成3年4月1日 種別なし
平成16年5月27日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年7月9日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし