○稲沢市老人福祉電話設置事業要綱
昭和53年7月1日
施行
(目的)
第1条 この事業は、ひとり暮らし老人等に対し福祉電話を設置することによって、当該老人の孤独感を和らげるとともに、関係機関及び地域住民の協力を得て安否の確認を行う等在宅老人に対して各種のサービスを提供し、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は稲沢市とする。
(対象者)
第3条 福祉電話の設置対象者は、おおむね65歳以上の低所得(所得税を課せられていない世帯)のひとり暮らし老人等で、次の各号の一に該当する者で、電話・有線等の電気通信機器による連絡手段を持たない者
(1) 近隣に扶養義務者がなく、他との交流がないひとり暮らし老人で、継続して安否の確認を必要とする者
(2) 60歳以上の老人(その内1人は65歳以上であること。)のみで構成され、そのいずれかがねたきりの状態にあり、その状況が長期におよぶと認められる世帯
(3) 老人と重度の心身障害者又は義務教育修了前の児童のみで構成されている世帯
(4) 前各号に準ずる者で、特に市長が必要と認める者
(費用)
第4条 第7条の規定による架設に要する費用は、市の負担とする。
2 電話利用に要する費用は、設置を受けた者の負担とする。
3 前項の費用のうち、基本料及び付加使用料は、市が助成する。
(福祉電話の活用)
第5条 福祉電話は、関係機関及び地域住民の協力を得て次の各号の活用に努めるものとする。
(1) ひとり暮らし老人等に対する電話訪問
(2) 電話による各種の相談及び助言
(3) その他必要と認められるサービス
(申請の手続)
第6条 福祉電話の設置を受けようとする者は、福祉電話設置申請書(様式第1)により、市長に申請するものとする。
(利用者の義務)
第9条 利用者は、契約書に基づき善良なる管理者の注意をもって、福祉電話を利用しなければならない。
(届出及び申出)
第10条 利用者は、福祉電話利用に関して、金融機関等を変更したとき、又は福祉電話を必要としなくなったときは、福祉電話変更届(様式第4)により届出なければならない。
2 利用者は、福祉電話の設置場所を変更する必要が生じたときは、福祉電話設置場所変更承認申請書(様式第5)により、事前に承認を受けなければならない。
(福祉電話の返還)
第11条 利用者は、第3条の規定に該当しなくなったとき、その他の理由により福祉電話を必要としなくなったときは、当該福祉電話を速やかに返還しなければならない。
(関係機関との連けい)
第12条 市長は、日本電信電話株式会社、保健所、民生委員等の関係機関との密接な連けいのもとに、この事業の円滑な運営を図るものとする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、昭和53年7月1日から施行する。
付 則
この要綱は、昭和58年10月1日から施行する。
付 則
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
付 則(抄)
1 この要綱は、平成5年7月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成25年1月1日から施行する。