○稲沢市寝具の洗濯乾燥サービス事業実施要綱
昭和62年4月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、ねたきり老人、ひとり暮らし老人、重度の障害者等の寝具の洗濯乾燥サービス(以下「洗濯乾燥サービス」という。)を行うことによって、老人及び重度の障害者の健康保持を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 洗濯乾燥サービスを受けることができる者は、市内に居住し、自ら洗濯を行うことが困難であり、かつ、十分な洗濯介助が得られない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、入院者及び施設入所者を除く。
(1) 稲沢市ねたきり老人手当受給者(65歳以上で構成されている世帯)
(2) 65歳以上のひとり暮らし老人
(3) 身体障害者手帳1級所持者
(4) 療育手帳A判定所持者
(5) その他市長が必要と認める者
(事業内容)
第3条 洗濯乾燥サービス事業内容は、次の寝具の洗濯及び乾燥とする。
(1) 敷布団
(2) 掛布団
(3) 毛布
2 洗濯乾燥サービスの実施日及び方法は、市長が指定する日及び方法とする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
1 この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
2 稲沢市ねたきり老人に対する寝具貸付実施要綱(昭和52年2月1日施行)は、廃止する。
付則(抄)
1 この要綱は、平成5年7月1日から施行する。
付則(抄)
1 この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、平成30年12月11日から施行する。
2 この要綱による改正後の稲沢市寝具の洗濯乾燥サービス事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に利用の決定を受けた対象者について適用し、この要綱の施行の日前に利用の申請をした者については、なお従前の例による。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。