○稲沢市訪問理美容サービス事業実施要綱

平成12年9月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、理容院又は美容院に出向くことが困難である在宅高齢者に対して、居宅での理美容サービス(以下「理美容サービス」という。)を提供することにより、高齢者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の主体は、稲沢市とする。ただし、実施にあたっては、理美容サービスを理容師資格又は美容師資格を有する者(以下「事業者」という。)に委託して行うものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、本市に住所を有するもので、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条の規定により要介護度3・4・5の状態にあると認定された65歳以上の在宅高齢者

(2) その他市長が適当と認めた者

(理美容サービスの内容)

第4条 理美容サービスの内容は、髪のカットのみとする。

(利用日及び利用時間)

第5条 利用日は、市長が指定する日とする。

2 この事業の利用時間は、午前10時から午後4時30分までの間とする。

(申請の手続等)

第6条 理美容サービスを希望する者は、稲沢市訪問理美容サービス申請書(様式第1)に承諾書(様式第2)及び介護保険被保険者証の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、稲沢市訪問理美容サービス許可通知書(様式第3)により、申請者に通知するものとする。

(利用回数等)

第7条 市長は、前条の規定による通知を受けた者(以下「利用者」という。)に、稲沢市訪問理美容サービス利用券(以下「利用券」という。様式第4)を交付するとともに、稲沢市訪問理美容サービス利用券交付台帳(様式第5)を作成し、交付の状況を明らかにしておかなければならない。

2 利用券の交付枚数は、年間6枚以内とする。ただし、4月2日以降に申請があった者の交付枚数は、申請日に応じて別表に掲げるとおりとする。

3 前項の利用券の有効期間は、発行年度の3月末日までとする。

(理美容サービス利用方法)

第8条 利用者が、理美容サービスを受けようとするときは、直接事業者に連絡し、日程等を調整するものとする。

(利用券の使用方法)

第9条 利用者は、理美容サービスを受けた都度、利用券を事業者に渡すものとする。

(再交付の制限)

第10条 利用券は、紛失又は汚損しても再交付はしないものとする。

(利用券の譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、利用券を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(遵守事項)

第12条 利用者及びその介護者又は保護者(以下「利用者等」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 髪のカットに際しては、1人以上の介護者(ホームヘルパーを含む。)又は保護者が付き添うこと。

(2) 介護者(ホームヘルパーを含む。)又は保護者は、髪をカットする前に利用者に利用の意思を確認しておくこと。

(3) その他事業者の指示に従うこと。

(理美容サービスの辞退)

第13条 利用者等は、入院、転出、死亡等により理美容サービスを必要としなくなったときは、速やかに稲沢市訪問理美容サービス辞退届(様式第6)を市長に提出し、残余の利用券を返還しなければならない。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成12年9月1日から施行する。

 

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

別表(第7条関係)

申請日

交付枚数

4月2日から5月31日まで

6枚

6月1日から7月31日まで

5枚

8月1日から9月30日まで

4枚

10月1日から11月30日まで

3枚

12月1日から1月31日まで

2枚

2月1日から3月31日まで

1枚

画像

画像

画像

画像

画像

画像

稲沢市訪問理美容サービス事業実施要綱

平成12年9月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)