○稲沢市在宅老人デイサービス事業実施要綱
平成12年4月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、従来のデイサービスを利用する者等で、介護保険の介護認定で非該当となった虚弱老人に対し、通所により各種サービスを提供することにより、社会的孤立感の解消、自立生活の助長及び要介護状態になることの予防を図ることを目的とする。
(業務の実施)
第2条 在宅老人デイサービス事業(以下「事業」という。)の実施主体は稲沢市とし、その業務を社会福祉法人や福祉事業者、地域の福祉ボランティア団体等に委託して行うことができるものとする。
(事業実施場所)
第3条 事業実施場所は、別表第1に掲げる施設とする。
(事業内容)
第4条 事業内容は、次のとおりとする。
(1) 送迎
(2) 健康チェック
(3) 日常動作訓練
(4) 入浴サービス
(対象者)
第5条 事業を利用することができる者は、稲沢市内に居住し、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) おおむね65歳以上で介護保険法(平成9年法律第123号)第19条の規定による要介護認定非該当の虚弱老人
(2) その他市長が必要と認めるもの
(利用回数)
第5条の2 この事業の利用回数は、原則として週1回を限度とする。
(利用の決定)
第7条 市長は、申請があったときは、その内容を審査し、稲沢市在宅老人デイサービス事業利用決定通知書(様式第3)により、当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、利用を決定した者(以下「利用者」という。)を稲沢市在宅老人デイサービス事業利用台帳(様式第4)に登録するものとする。
(利用の制限等)
第8条 市長は、事業の管理運営上必要と認めるときは、その利用を制限し若しくは停止し、又はその利用の決定を取り消すことができる。
(利用の辞退)
第9条 利用者は、事業の利用を辞退しようとするときは、稲沢市在宅老人デイサービス事業利用辞退届(様式第6)を市長に提出しなければならない。
(費用負担)
第10条 利用者は、稲沢市手数料徴収条例(平成12年稲沢市条例第1号)の規定による手数料を納付しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
(祖父江町及び平和町の編入に伴う経過措置)
2 祖父江町及び平和町の編入の日前に祖父江町在宅老人デイサービス事業実施要綱(平成17年3月1日施行)又は平和町生きがい活動通所事業実施要綱(平成12年4月1日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
付 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成21年2月10日から施行する。
付 則
この要綱は、平成22年6月23日から施行する。
付 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付 則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 所在地 | 実施日 |
デイサービスセンターりんごハウス | 稲沢市横野東出町38番2 | 市長の指定する日 |
稲沢市祖父江ふれあいの郷 | 稲沢市祖父江町祖父江柿ノ木104番地1 | 市長の指定する日 |
社会福祉法人亀泉会デイサービスセンター寿敬園 | 稲沢市平和町観音堂東海塚33番地 | 市長の指定する日 |
別表第2(第10条関係)
デイサービス |
380円 |