○稲沢市高齢者外出支援サービス事業実施要綱

平成12年9月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者が在宅福祉サービスや介護予防、生きがい活動支援事業を行う施設及び医療機関等を利用するに際して、利用者の居宅と目的地との間の移動手段として移送用車両を利用するとき(以下「外出支援サービス」という。)に、料金の全部を助成することによって、その世帯の経済的負担の軽減を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において移送用車両とは、リフトを搭載し車椅子に乗ったまま乗車できる車両又はストレッチャー装着ワゴン車等の車両をいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、本市に住所を有するもので、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条の規定により要介護度3・4・5の状態にあると認定された65歳以上の在宅高齢者

(2) その他市長が適当と認めた者

(外出支援サービスの内容)

第4条 外出支援サービスの内容は、この事業の対象者の自宅から目的地まで移送用車両で送迎する。ただし、ストレッチャー装着車両を利用するときは、自宅のベットから目的地のベットまでの送迎とする。

2 利用できる範囲は、自宅から稲沢市内、一宮市内、津島市内、愛西市内、清須市内(合併前の清洲町及び春日町の区域に限る。)及びあま市内(合併前の美和町及び甚目寺町の区域に限る。)とする。

(利用時間)

第5条 この事業の利用時間は、おおむね午前9時から午後4時までの間とする。

(申請の手続)

第6条 外出支援サービスを希望する者は、稲沢市高齢者外出支援サービス事業利用申請書(様式第1)に介護保険被保険者証の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、稲沢市高齢者外出支援サービス事業利用許可通知書(様式第2)により、申請者に通知するものとする。

(利用回数等)

第7条 市長は、前条の規定による通知を受けた者(以下「利用者」という。)に、稲沢市高齢者外出支援サービス事業助成利用券(様式第3。以下「利用券」という。)を交付するとともに、稲沢市高齢者外出支援サービス事業助成利用券交付台帳(様式第4)を作成し、交付の状況を明らかにしておかなければならない。

2 利用券の交付枚数は、1人1月につき2枚までとする。

3 利用券の使用は、1人乗車1回につき1枚とする。

4 前項の利用券は、券面に記載する月に限り使用することができる。

(外出支援サービスの利用方法)

第8条 利用者が、外出支援サービスを受けようとするときは、市長が別に定める事業者に連絡するものとする。

(利用券の使用方法)

第9条 利用者は、外出支援サービスを受ける都度、利用券を事業者に渡すものとする。

(再交付の制限)

第10条 利用券は、紛失又は汚損しても再交付しないものとする。

(利用券の譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、利用券を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(利用券の返還)

第12条 市長は、利用券の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、利用券の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(3) 利用券を他人に利用させたと認められるとき。

(4) 偽りその他不正な手段により利用券の交付を受けたと認められるとき。

(外出支援サービスの辞退)

第13条 利用者又は介護者等は、入院、転出、死亡等により外出支援サービスを必要としなくなったときは、速やかに稲沢市高齢者外出支援サービス事業利用辞退届(様式第5)を市長に提出し、残余の利用券を返還しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成12年9月1日から施行する。

 

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成22年3月22日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

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稲沢市高齢者外出支援サービス事業実施要綱

平成12年9月1日 種別なし

(令和元年7月1日施行)