○稲沢市障害者基幹相談支援センター事業実施要綱

平成25年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の2に規定する基幹相談支援センター事業(以下「事業」という。)を実施することにより、相談支援に関する業務を総合的に行うことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、稲沢市とする。

2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができる指定特定・一般相談支援事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、原則として本市に居住する障害者等並びにその障害者等の家族及び保護者とする。

(業務の内容)

第4条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 総合的・専門的な相談支援に関する業務

(2) 地域の相談支援体制の強化の取組に関する業務

(3) 地域移行・地域定着の促進の取組に関する業務

(4) 権利擁護・虐待の防止に関する業務

(配置職員等)

第5条 事業者は、事業の実施に当たり専門的職員(相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等)を1人以上配置しなければならない。

(遵守事項)

第6条 事業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、当該利用者に提供されるサービス等が特定の種類又は特定のサービス事業を行う者に不当に偏ることのないよう、公平中立に行わなければならない。

2 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者に関する秘密を漏らしてはならない。

(利用者負担)

第7条 利用料は、無料とする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

稲沢市障害者基幹相談支援センター事業実施要綱

平成25年4月1日 種別なし

(平成25年4月1日施行)