○稲沢市社会福祉法人審査会設置要綱

平成25年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市社会福祉法人審査会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市が所管する社会福祉法人(以下「法人」という。)の適切な指導を行うため、稲沢市社会福祉法人審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 法人の設立に関すること。

(2) 法人の定款(寄附行為)の変更に関すること。

(3) 法人の解散(合併を含む。)に関すること。

(4) 法人の所管に関すること。

(5) 法人の監査に関すること。

(6) その他法人の運営に関すること。

(組織)

第4条 審査会は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 市民福祉部長

(2) 子ども健康部長

(3) 市民福祉部福祉課長

(4) 市民福祉部高齢介護課長(以下「高齢介護課長」という。)

(5) 子ども健康部保育課長

(会長及び副会長)

第5条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長は市民福祉部長をもって充て、副会長は子ども健康部長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会)

第6条 審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、開催することができない。

(担当者会)

第7条 審査会に担当者会を置く。

2 担当者会は、高齢介護課長が招集し、高齢介護課長が議長となる。

3 担当者会は、審査会の所掌事務に係る調査、研究及び調整等を行う。

4 担当者会は、次に掲げるグループのリーダー及び担当者で組織する。

(1) 市民福祉部福祉課障害福祉グループ

(2) 市民福祉部高齢介護課介護認定グループ

(3) 市民福祉部高齢介護課長寿グループ

(4) 子ども健康部保育課給付管理グループ

(庶務)

第8条 審査会及び担当者会の庶務は、高齢介護課において処理する。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

稲沢市社会福祉法人審査会設置要綱

平成25年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
平成25年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし