○稲沢市社会福祉法人審査会設置要綱
平成25年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市社会福祉法人審査会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市が所管する社会福祉法人(以下「法人」という。)の適切な指導を行うため、稲沢市社会福祉法人審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 法人の設立に関すること。
(2) 法人の定款(寄附行為)の変更に関すること。
(3) 法人の解散(合併を含む。)に関すること。
(4) 法人の所管に関すること。
(5) 法人の監査に関すること。
(6) その他法人の運営に関すること。
(組織)
第4条 審査会は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 市民福祉部長
(2) 子ども健康部長
(3) 市民福祉部福祉課長
(4) 市民福祉部高齢介護課長(以下「高齢介護課長」という。)
(5) 子ども健康部保育課長
(会長及び副会長)
第5条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長は市民福祉部長をもって充て、副会長は子ども健康部長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会)
第6条 審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、開催することができない。
(担当者会)
第7条 審査会に担当者会を置く。
2 担当者会は、高齢介護課長が招集し、高齢介護課長が議長となる。
3 担当者会は、審査会の所掌事務に係る調査、研究及び調整等を行う。
4 担当者会は、次に掲げるグループのリーダー及び担当者で組織する。
(1) 市民福祉部福祉課障害福祉グループ
(2) 市民福祉部高齢介護課介護認定グループ
(3) 市民福祉部高齢介護課長寿グループ
(4) 子ども健康部保育課給付管理グループ
(庶務)
第8条 審査会及び担当者会の庶務は、高齢介護課において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。