○稲沢市重度身体障害者等入浴サービス事業実施要綱
昭和59年6月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、居宅において重度身体障害者等を入浴させることが困難な家庭に対し、移動入浴車による入浴サービス(以下「入浴サービス」という。)を行い、重度身体障害者等の健康保持と介助者の援助を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 入浴サービスを受けることができる者は、市内に居住する重度の身体障害者(身体障害者手帳の交付を受けて、障害程度の等級が1級から3級までの肢体不自由の身体障害者をいう。)又は重度の知的障害者(療育手帳の交付を受けて、判定の区分の記載欄にAと記載されている者をいう。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による訪問入浴介護を受けることができる者については、同法の訪問入浴介護で十分に満たすことができない者に限る。
(1) 家族のみで入浴させるのが困難な者
(2) 医師が入浴可能と認めた者
(3) 入浴時に家族又は介助者がいる者
(1) 移動入浴車が居宅まで近寄れない場合であって、居宅に湯沸設備がないとき。
(2) 市長が適当でないと判断したとき。
(事業内容等)
第3条 入浴サービスの事業内容は、入浴及び洗髪とする。
2 入浴サービスの実施日は、市長が指定する日とする。
(費用負担)
第6条 利用料は、無料とする。
(届出)
第7条 受給者は、入浴日等を変更する必要が生じたときは、稲沢市重度身体障害者等入浴サービス変更届(様式第5)により市長に届け出なければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和59年6月1日から施行する。
(祖父江町の編入に伴う経過措置)
2 祖父江町の編入の日前に祖父江町移動入浴車派遣事業実施要綱(昭和60年4月1日施行)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
付則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
付則(抄)
1 この要綱は、平成5年7月1日から施行する。
付則(抄)
1 この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この要綱による改正前の稲沢市重度身体障害者及びねたきり老人入浴サービス事業実施要綱の規定により入浴サービスを受けている者は、施行日以後、重度の身体障害者及び重度の身体障害者で介護保険法による訪問入浴介護を受けることができ、かつ、入浴サービスを希望するものに限り、この要綱による改正後の稲沢市重度身体障害者等入浴サービス事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)第5条の規定により入浴サービスの決定を受けた者とみなす。
3 改正後の要綱第6条の規定は、平成12年4月分の入浴サービスの手数料から適用する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。