○稲沢市家族介護用品支給事業実施要綱
平成12年8月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、重度の高齢者を在宅で介護している家族等に対して、介護用品の一部を支給することによって、その世帯の経済的負担の軽減を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、稲沢市とする。ただし、事業の実施に当たつては、稲沢市薬剤師会に加盟する薬局及びあらかじめ市長が指定したもの(以下「薬局等」という。)に委託して実施することができる。
(支給の要件)
第3条 市長は、本市に住所を有し、市町村民税非課税世帯であって、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条の規定により、要介護度4又は5の状態にあると認定された高齢者(第2号被保険者であって特定疾病に該当するものを含む。以下「要介護高齢者」という。)を在宅で介護している者(以下「介護者」という。)に対し介護用品を支給する。
(介護用品の品目)
第4条 介護用品の品目は、次に掲げるものとする。
(1) 紙おむつ
(2) 尿取りパット
(3) 使い捨て手袋
(4) 清拭剤
(5) ドライシャンプー
(6) その他市長が特に必要と認めるもの
(認定の申請)
第5条 介護用品の受給資格の認定を受けようとする介護者は、稲沢市家族介護用品受給資格認定申請書(様式第1)に介護保険被保険者証の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
(給付券の交付)
第6条 市長は、事業の支給を適当と認めたときは、稲沢市家族介護用品支給事業給付券(様式第3。以下「給付券」という。)を介護者に交付するものとする。
2 支給の額は、1人につき年額60,000円以内とする。
(利用の方法)
第7条 介護者は、給付券の交付を受け、市が指定する薬局等において介護用品を購入したときは、代金に替えて給付券を提出するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 介護保険施設に入所したとき。
(3) 医療機関に入院したとき。
(4) 市外に転出したとき。
(利用上の注意事項)
第9条 介護者は、介護用品を責任をもつて管理するとともに、これを他の目的に使用したり、転貸又は売却してはならない。
2 給付券を第三者に譲渡したり担保に供してはならない。
(決定の取消)
第10条 市長は、次の事項に該当したときは、事業を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 第3条に規定する支給の要件がなくなつたとき。
(3) その他市長が特に不適当と認めたとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成12年8月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年1月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。