○稲沢市障害者等福祉ホーム事業実施要綱

平成24年8月31日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づく稲沢市障害者等福祉ホーム事業(以下「福祉ホーム事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「障害者等」とは、法第4条第1項に規定する障害者及び法第4条第2項に規定する障害児をいう。

(事業内容)

第3条 福祉ホーム事業は、現に住居を求めている障害者等に対して、低額な料金で居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与し、自立した日常生活の支援を行うものとする。

(実施主体)

第4条 福祉ホーム事業の実施主体は、稲沢市とする。

2 この事業は、適切な事業運営を行うことができると認められる社会福祉法人等(以下「委託事業者」という。)に委託するものとする。

(利用対象者)

第5条 福祉ホーム事業を利用できる者は、市内に居住地を有する障害者等及び本市が法第19条第3項に規定する居住地特例による援護の実施者となっている障害者等で、家庭環境、住宅事情、就労環境等の理由により、居宅において生活することが困難なものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、福祉ホーム事業を利用することができない。

(1) 常時の介護又は医療を必要とする状態にある者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に規定する要介護認定又は要支援認定を受けている者

(3) その他福祉ホーム事業の利用に支障があると市長が認める者

(利用手続)

第6条 福祉ホーム事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、稲沢市障害者等福祉ホーム事業利用申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは当該申請者に稲沢市障害者等福祉ホーム事業利用決定通知書(様式第2)及び地域生活支援事業受給者証(様式第3)を交付するものとする。

3 申請者は、福祉ホーム事業を利用しようとするときは、前項の地域生活支援事業受給者証を委託事業者に提示するものとする。

(事業費の支給)

第7条 前条の規定により決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)が、支給決定を受けた有効期間内において、委託事業者から福祉ホーム事業に係る支援を受けたときは、市長は委託事業者へ事業費を支払わなければならない。

2 事業費の支給額は、1人の利用について、1日当たり1,500円とする。

(費用の負担)

第8条 前条に規定する事業費に対する利用者の費用負担は、無料とする。

(利用の取消し)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) 第5条に規定する利用対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他市長が福祉ホーム事業の利用を不適当と認めた場合

(不正利得の徴収)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により福祉ホーム事業の給付を受けた者があるときは、その者から当該事業の支給の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

2 市長は、委託事業者が偽りその他不正の手段により福祉ホーム事業に係る費用の支給を受けたときは、当該委託事業者に対し、その支払った額の全部又は一部を返還させることができる。

(遵守事項)

第11条 委託事業者は、職務上知り得た利用者に関する秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない。契約を解除した後も同様とする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年8月31日から施行する。

 

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

様式第1から様式第3まで 略

稲沢市障害者等福祉ホーム事業実施要綱

平成24年8月31日 種別なし

(平成25年4月1日施行)