○稲沢市重症心身障害児・者短期入所利用支援事業費補助金交付要綱

平成20年6月24日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童及び者(以下「重症心身障害児等」という。)の居宅生活を支援するため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第8項に定める短期入所事業に係る費用の一部を指定短期入所事業所の設置者に対して補助することにより、短期入所の利用を促進し、重症心身障害児等及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「重症心身障害児等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第523号)に規定する重症心身障害者又は重症心身障害児に該当すると認められた者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者のうち18歳以上である者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。)

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児

(補助対象者等)

第3条 補助金を受けようとする者は、法に規定する短期入所を実施している愛知県内の指定短期入所事業所(医療法(昭和23年法律第205号)に基づく病院及び診療所を除く。)の設置者のうち、愛知県重症心身障害児・者短期入所利用支援事業実施要綱(平成20年4月1日施行)第7条の規定に基づき愛知県知事が指定をしたものとする。

(補助対象経費、補助金の額等)

第4条 補助対象経費、補助基準額及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第5条 補助金を受けようとする者は、市長が別に定める日までに補助金交付申請書(様式第1)に当該申請に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。

2 前項の規定による補助金の交付を決定する場合において、市長は補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことができる。

(決定の通知)

第7条 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金交付決定通知書(様式第2)により、その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助金の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から15日以内に補助金の交付の申請を取り下げることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(変更申請の手続)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付決定後に補助事業の内容を変更する場合は、補助事業変更承認申請書(様式第3)に当該申請に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(変更決定通知)

第10条 市長は、前条の規定により当該補助金の交付金額及び条件を変更したときは、補助金変更決定通知書(様式第4)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業が完了した補助事業者は、補助事業実績報告書(様式第5)に当該申請に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に定める実績報告書の提出期限は、補助事業の完了(中止及び廃止の承認を受けた場合を含む。以下同じ。)の日から起算して30日を経過した日又は3月31日のいずれか早い日までとする。

(交付金額の確定等)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、又は必要に応じ実地調査等を行い、適当と認めたときは、補助金の交付金額を確定する。

2 補助金の交付は、前項の規定により補助金の交付金額が確定した後にこれを行うものとする。

3 補助事業者が補助金の交付の目的を達成するため、市長が特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払又は前金払することができる。

4 補助事業者は、前2項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第6)を提出しなければならない。

(帳簿等の整備)

第13条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。

2 前項の書類、帳簿等は、事業完了後、5年間保管しなければならない。

(検査等)

第14条 市長は、補助事業者に対して、補助事業に関し必要な指示をし、報告を求め、検査をすることができる。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年6月24日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

 

この要綱は、平成23年1月24日から施行し、改正後の稲沢市重症心身障害児・者短期入所利用支援事業補助金交付要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。

 

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年6月16日から施行し、改正後の稲沢市重症心身障害児・者短期入所利用支援事業補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

この要綱は、平成29年7月5日から施行し、改正後の稲沢市重症心身障害児・者短期入所利用支援事業補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

この要綱は、平成31年1月31日から施行し、改正後の稲沢市重症心身障害児・者短期入所利用支援事業費補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

この要綱は、令和元年6月21日から施行し、改正後の稲沢市重症心身障害児・者短期入所利用支援事業費補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

この要綱は、令和4年10月13日から施行し、改正後の稲沢市重症心身障害児・者短期入所利用支援事業費補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

第3条の規定に基づき愛知県知事の指定を受けた事業者が稲沢市内に住所を有する重症心身障害児等の短期入所を実施するために必要な経費。ただし、1回の利用につき7日以内とする。

補助基準額

短期入所のみを利用した場合

1日につき1,000円

(福祉型短期入所サービス費(Ⅰ)(Ⅲ)又は福祉型強化短期入所サービス費(Ⅰ)(Ⅲ)を算定)

補助金の額

補助対象経費の支出済額から寄付金その他の収入の額を控除した額と補助基準額に利用日数を乗じて算出された額とのいずれか低い額

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稲沢市重症心身障害児・者短期入所利用支援事業費補助金交付要綱

平成20年6月24日 種別なし

(令和4年10月13日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
平成20年6月24日 種別なし
平成23年1月24日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成28年6月16日 種別なし
平成29年7月5日 種別なし
平成31年1月31日 種別なし
令和元年6月21日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年10月13日 種別なし