○稲沢市障害者福祉団体連合会補助金交付要綱
平成4年4月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、稲沢市障害者福祉団体連合会(以下「障害者福祉団体連合会」という。)に対し、補助金を交付することによりその活動の促進を図り、もって障害者福祉の向上に資することを目的とする。
(補助)
第2条 市は、障害者福祉団体連合会に対し、その活動に要する費用の一部を補助することができる。ただし、慶弔費、飲食費(会議・研修等のお茶代、弁当代(1,000円以内)は除く。)及び積立金は、補助対象外とする。
(補助対象事業)
第3条 この要綱に基づき交付する補助金の対象事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 障害者福祉団体連合会に属する障害者団体(以下「障害者団体」という。)の活動内容を広く周知するための事業
(2) 障害者団体間の連携を図り、課題を解決するための事業
(3) 障害者及び家族の交流を深めるための事業
(4) その他障害者に関する事業
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、障害者団体を組織する会員の数(障害者団体が事業を実施する年度の4月1日現在の会員の数)に2,000円を乗じて得た額とする。
(補助の手続)
第5条 補助金の交付手続については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)の定めるところによる。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
付則
1 この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
2 稲沢市身体障害者団体補助金交付要綱(平成3年7月1日施行)は、廃止する。
付則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、平成10年3月1日から施行する。
2 この要綱による改正前の稲沢市心身障害者団体連合会補助金交付要綱の規定によりなされた補助金の交付手続は、この要綱による改正後の稲沢市障害者福祉団体連合会補助金交付要綱の規定によりなされた手続とみなす。
付則
この要綱は、平成18年9月1日から施行し、改正後の稲沢市障害者福祉団体連合会補助金交付要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。