○稲沢市特別障害者等手当支給要綱
昭和61年4月14日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅の重度障害者の福祉の向上を図るため支給する稲沢市特別障害者等手当(以下「手当」という。)に関する事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「A種重度障害者」とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)の規定による特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当(以下「法定分手当」という。)の支給を受ける者であって、かつ、愛知県在宅重度障害者手当支給規則(昭和45年愛知県規則第29号。以下「規則」という。)第2条第1項の障害程度に該当するものをいう。
2 この要綱において「B種重度障害者」とは、法定分手当の支給を受ける者であって、かつ、規則第2条第2項第1号又は第2号の障害程度に該当するものをいう。
(支給要件)
第3条 手当は、本市に住所を有するA種重度障害者及びB種重度障害者に対して支給する。
(認定)
第4条 手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、その受給資格について、市長の認定を受けなければならない。
2 前項の規定による認定の請求は、法定分手当の受給資格の認定の請求に係る特別障害者手当等認定請求書の提出によって、行われたものとみなす。ただし、手当の支給要件に該当しない者にあっては、手当に係る認定請求はなかったものとみなす。
(認定の通知)
第5条 前条による認定の通知は、法定分手当の受給資格の通知に係る特別障害者手当等認定通知書の交付によって、行われたものとみなす。
2 前項の特別障害者手当等認定通知書の支給手当月額欄は、法定分手当と手当のそれぞれの支給手当月額を合算した額を記載するものとする。
(手当の支給)
第6条 市長は、手当の受給資格の認定をした者に対して、予算の範囲内において、手当を支給する。
2 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、次の表に定める額とする。
区分 | 手当月額 |
特別障害者手当を受給するA種重度障害者 | 6,850円 |
特別障害者手当を受給するB種重度障害者 | 1,050円 |
障害児福祉手当又は経過的福祉手当を受給するA種重度障害者 | 6,900円 |
障害児福祉手当又は経過的福祉手当を受給するB種重度障害者 | 1,150円 |
3 手当の支給は、受給資格者が第4条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
5 手当は、5月、8月、11月及び2月の4期にそれぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であっても支払うものとする。
6 手当は、法定分手当に合算して特別障害者等手当として支給する。
(届出)
第7条 手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)の住所、氏名及び支払金融機関の変更並びに受給資格喪失等の届出は、法定分手当に係る当該届書の提出によって、手当の届書の提出があったものとみなす。
(受給資格喪失の通知)
第8条 手当の受給資格の喪失の通知は、法定分手当に係る受給資格喪失通知書の受給者に対する交付によって行われたものとみなす。
(不正利得の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な手段により手当の支給を受けていた者があるときは、その者に既に支給された手当の全部又は一部を返還させることができる。
付則
1 この要綱は、昭和61年4月14日から施行し、昭和61年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 稲沢市在宅重度障害者福祉手当支給要綱(昭和50年11月1日施行。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
3 適用日の前日において、旧要綱の稲沢市在宅重度障害者福祉手当を受給しているものであって、適用日において、障害児福祉手当、経過的福祉手当の受給資格を有する者は、手当の受給資格の認定を受けたものとみなし、昭和61年4月から支給する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の稲沢市特別障害者等手当支給要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に認定の請求を受理したものについて適用し、同日前までに認定の請求を受理したものについては、なお従前の例による。