○稲沢市移動支援費用給付事業実施要綱
平成18年10月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、屋外での移動が困難な障害者及び障害児について、外出のための支援に要する費用の一部を給付することにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱により給付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者で本市に居住するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている視覚障害者のうち介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に規定する要支援認定又は要介護認定を受けていないもの
(2) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている脳性まひ等全身性障害者又はこれに準ずる者であつて、介護保険法第19条に規定する要支援認定又は要介護認定を受けていない者のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第28条に規定する重度訪問介護に係る介護給付費の支給決定を受けていないもの又は特例介護給付費の支給を受けていないもの
(3) 知的障害者又は精神障害者であつて、介護保険法第19条に規定する要支援認定又は要介護認定を受けていない者のうち法第28条に規定する行動援護に係る介護給付費の支給決定を受けていないもの又は特例介護給付費の支給を受けていないもの
(4) 障害児の保護者であつて、法第28条に規定する重度訪問介護又は行動援護に係る介護給付費の支給決定を受けていない者又は特例介護給付費の支給を受けていない者
(5) その他市長が必要と認める者
(1) 法第29条第1項又は第30条第1項の規定により介護給付費等の支給を受けて特定施設に入所している障害者
(2) 身体障害者福祉法第18条第2項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項の規定により入所措置が採られて特定施設に入所している障害者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により入所している障害者
3 第1項の規定による対象者のうち住所地特例地が他の市町村の区域内である者は、この事業の対象としないものとする。
(1) 個別支援型 障害者等の外出における個別への移動支援
(2) グループ移動支援 複数の障害者等からなるグループの外出における集団への移動支援
2 サービスの提供範囲は、原則として1日の範囲内で用務を終えるものとする。
3 利用者開始場所及び終了場所は、利用者の安全が確保され、かつ、家族及びサービス提供事業所からの引受け又は引渡しが確実に行うことができる範囲とする。
(給付対象となるサービス)
第4条 この事業の対象となるサービスは、前条に規定する事業をサービス提供事業者が行う事業とする。
(給付種別)
第5条 前条に規定するサービスに係る給付種別は、身体介護を伴うもの、身体介護を伴わないものとする。
(1) 第2条第1項第1号に該当する視覚障害者のうち、身体障害者手帳の等級区分が1級若しくは2級又はこれに相当すると認められるもの
(2) 第2条第1項第2号に該当する者
(3) 第2条第1項第3号に該当する知的障害者のうち、療育手帳の判定区分がA若しくはB又はこれに相当すると認められるもの
(4) 第2条第1項第3号に規定する精神障害者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で当該等級区分が1級若しくは2級又はこれに相当すると認められるもの
(5) 前3号の規定にかかわらず、18歳未満の障害児
(給付の方法)
第6条 この事業の給付を受けようとする者は、地域生活支援費(移動支援)給付申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。
(給付の額)
第7条 この事業により給付する額は、次に掲げる基準額の100分の90とし、基準額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 身体介護を伴うものは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「報酬告示」という。)による別表第1の1のイ居宅における身体介護が中心である場合の単位数に厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)に定める単価を乗じて算定した額を基準額とする。
(2) 身体介護を伴わないものは、報酬告示による別表第1の1のハ家事援助が中心である場合の単位数に厚生労働大臣が定める一単位の単価に定める単価を乗じて算定した額を基準額とする。
(3) グループ支援における基準額は、次の式により算出した単位数に厚生労働大臣が定める一単位の単価に定める単価を乗じて算定するものとする。ただし、単位数を算定する際に小数点以下の端数が生じた場合(グループ員数を10で除して得た単位は除く。)は、その端数を四捨五入するものとする。
(4) この項において定めのない事項は、指定障害福祉サービス費等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う留意事項(平成18年4月3日障発第0403003号)における居宅介護サービスの項を準用するものとする。
(1) 第1項第4号に規定する者 当該世帯全員が市町村民税非課税であるとき。ただし、その者が障害者である場合は、保護者及びその配偶者のいずれもが市町村民税非課税であるときとする。
(2) 20歳未満の者で特定施設(共同生活援助又は共同生活介護を行う共同生活住居に入居している者を除く。)に入所しているもの 当該世帯全員が市町村民税非課税であるとき。
(3) 前2号に掲げる者以外の者 対象者本人及びその配偶者のいずれもが市町村民税非課税であるとき。
3 前2項の規定にかかわらず、生活保護被保護世帯の者は基準額の100分の100を給付する。
4 給付する額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。
(利用者負担)
第8条 利用者は、利用料として前条に規定する基準額から給付額を控除して得た額をサービス提供事業所に支払わなければならない。
2 サービス提供事業所は、移動に伴う交通費、チケット代及び入場料等を利用者に負担させることができる。
3 サービス提供事業所分の食事代は、原則利用者に負担させることはできない。ただし、席料や飲食を伴う支援を要する場合は、利用者に負担させることができる。
4 サービス提供事業所は、利用開始場所及び終了場所までの回送に係る交通費を利用者に負担させることができる。
(利用できる事業所)
第9条 この事業における給付を受けることのできるサービス提供事業所は、市長が別に定める。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の稲沢市移動支援費用給付事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請を受理したものについて適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。