○稲沢市地域活動支援センター事業費給付事業実施要綱

平成18年10月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、創作的活動又は生産活動の機会の提供社会との交流の促進等の便宜を供与する地域活動支援センターを利用する費用の一部を給付することにより、障害者及び障害児の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱により給付の対象となる者は、本市に居住する者のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に規定する要支援認定又は要介護認定を受けていない者(障害者特有のサービスが必要と認められる者を除く。)で、次の各号のいずれかに該当する15歳以上の者とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)第4条に規定する身体障害者

(2) 法第4条に規定する知的障害者

(3) 法第4条に規定する精神障害者

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児の保護者

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する疾病である者

(6) その他市長が必要と認める者

2 前項に規定する者のほか、法第19条第3項に規定する特定施設に入所又は入居している特定施設入所等障害者のうち、入所又は入居の前に有した居住地(継続して2以上の特定施設に入所又は入居をしている特定施設入所等障害者については、最初に入所又は入居をした特定施設への入所又は入居の前に有した居住地。次項において「居住地特例地」という。)が本市である者は、この事業の対象とする。

3 第1項の規定による対象者のうち、居住地特例地が他の市町村の区域内である者は、この事業の対象としないものとする。

(給付の方法)

第3条 この事業の給付を受けようとする者は、地域生活支援事業給付申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは当該申請者に地域生活支援事業給付決定通知書(様式第2)及び地域生活支援事業受給者証を交付するものとする。

(給付の額)

第4条 この事業により給付する額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)による別表第14の1のハの(1)利用定員が20人以下の(六)平均工賃月額が1万5千円以上2万円未満の場合の単位数(1日における利用時間が4時間未満の場合は当該単位数を3で除して得た単位数とし、1日における利用時間が4時間以上6時間未満の場合は当該単位数に3分の2を乗じて得た単位数とする。ただし、単位数を算定する際に小数点以下の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入するものとする。)に、入浴加算として1回につき40単位、送迎加算として1回につき54単位を加え、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める一単位の単価並びに厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)に定める単価を乗じて算定した額(ただし、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。以下「基準額」という。)の100分の90とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる対象者(第2条に規定する対象者をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ、当該各号に該当する場合は、基準額の100分の95を給付する。

(1) 障害児の保護者 当該世帯全員が市町村民税非課税であるとき。ただし、その者が障害者である場合は、対象者及びその配偶者のいずれもが非課税であるときとする。

(2) 20歳未満の者で特定施設(共同生活援助を行う共同生活住居に入居している者を除く。)に入所しているもの 当該世帯全員が市町村民税非課税であるとき。

(3) 前2号に掲げる者以外の者 対象者本人及びその配偶者のいずれもが市町村民税非課税であるとき。

3 前2項の規定にかかわらず、生活保護被保護世帯の者は基準額の100分の100を給付する。

4 給付する額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。

(利用者負担)

第5条 利用者は、利用料として前条に規定する基準額から給付額を控除して得た額をサービス提供事業所に支払わなければならない。

2 サービス提供事業所は、食事を提供した場合はその費用を利用者に負担させることができる。

(利用できる事業所)

第6条 この事業において給付を受けることのできるサービス提供事業所は、市長が別に定める。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

 

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

 

1 この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の稲沢市地域活動支援センター事業費給付事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請を受理したものについて適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

 

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和6年3月31日から施行する。ただし、第4条第1項及び第5条第1項の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の稲沢市地域活動支援センター事業費給付事業実施要綱第2条第2項の規定は、令和5年4月1日以後に特定施設に入所又は入居をすることにより、当該特定施設の所在する場所に居住地を変更したと認められる特定施設入所等障害者について適用し、同日前に特定施設に入所又は入居をすることにより、当該特定施設の所在する場所に居住地を変更したと認められる特定施設入所等障害者については、なお従前の例による。

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稲沢市地域活動支援センター事業費給付事業実施要綱

平成18年10月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
平成18年10月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成20年7月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和6年3月31日 種別なし