○稲沢市日中一時支援費用給付事業実施要綱

平成18年10月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保し、一時的に見守り等の支援に要する費用の一部を給付することにより、障害者等の家族の就労支援及び休息を目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱により給付の対象となる者は、本市に居住し、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要となる者のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に規定する要支援認定又は要介護認定を受けていない者(障害者特有のサービスが必要と認められる者を除く。)で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条に規定する身体障害者

(2) 法第4条に規定する知的障害者

(3) 法第4条に規定する精神障害者

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児の保護者

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する疾病である者

(6) その他市長が必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には給付しない。

(1) 疾病により入院を必要とする者

(2) その他サービスを受けることが不適当と認められる者

(給付対象となるサービス)

第3条 この事業の対象となるサービスは、サービス提供事業者が行う事業とする。

(給付の方法)

第4条 この事業の給付を受けようとする者は、地域生活支援事業給付申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは当該申請者に地域生活支援事業給付決定通知書(様式第2)及び地域生活支援事業受給者証を交付するものとする。

(給付の額)

第5条 この事業により給付する額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)による別表第7の1のロ(2)医療型短期入所サービス費(Ⅱ)の単位数(以下この項において「告示単位数」という。)を6で除した単位数(重度の肢体不自由かつIQが35以下の者で愛知県が重症心身障害児・者として管理しているものが医療機関を利用する場合は、告示単位数を2で除して得た単位数とする。ただし、単位数を算定する際に小数点以下の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入するものとする。次項において「基本単位数」という。)に、送迎加算として1回につき54単位を加え、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める一単位の単価並びに厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号。以下この条において「地域単価」という。)に定める単価を乗じて算定した額(ただし、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。以下「基本基準額」という。)の100分の90とする。

2 居宅から指定障害福祉サービス事業所等に通って日中活動サービスを受けている者が、居宅において介護を行う者の事情により、同一日に引き続き日中一時支援を利用する場合等、真にやむを得ない事由があると認められる場合は、前項に規定する基本単位数を4で除して得た単位数(ただし、単位数を算定する際に小数点以下の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入するものとする。)に、送迎加算として1回につき54単位を加え、地域単価を乗じて算定した額(ただし、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。以下「日中基準額」という。)の100分の90とする。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる対象者(第2条に規定する対象者をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ、当該各号に該当する場合は、基本基準額又は日中基準額の100分の95を給付する。

(1) 18歳未満の者 当該世帯全員が市町村民税非課税であるとき。ただし、その保護者が障害者である場合は、保護者及びその配偶者のいずれもが市町村民税非課税であるときとする。

(2) 前号に掲げる者以外の者 対象者本人及びその配偶者のいずれもが市町村民税非課税であるとき。

4 前3項の規定にかかわらず、生活保護被保護世帯の者は基本基準額又は日中基準額の100分の100を給付する。

5 給付する額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。

(利用者負担)

第6条 利用者は、利用料として前条に規定する基本基準額又は日中基準額から給付額を控除して得た額をサービス提供事業所に支払わなければならない。

2 サービス提供事業所は、食事を提供した場合はその費用を利用者に負担させることができる。

(利用できる事業所)

第7条 この事業において給付を受けることのできるサービス提供事業所は、市長が別に定める。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

 

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

 

1 この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の稲沢市日中一時支援費用給付事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請を受理したものについて適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

 

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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稲沢市日中一時支援費用給付事業実施要綱

平成18年10月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
平成18年10月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成20年7月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし