○稲沢市生活サポート費用給付事業実施要綱
平成18年10月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。次条において「法」という。)第21条に規定する障害支援区分の認定を受けていない障害者について日常生活に関する支援又は家事に関する必要な支援に対する費用の一部を給付することにより、障害者の地域での自立した生活の推進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱により給付の対象となる者は、本市に居住し、法第21条に規定する障害支援区分の認定を受けていない者のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に規定する要支援認定又は要介護認定を受けていない者(障害者特有のサービスが必要と認められる者を除く。)で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第4条に規定する身体障害者
(2) 法第4条に規定する知的障害者
(3) 法第4条に規定する精神障害者
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する疾病である者
(5) その他市長が必要と認める者
(1) 疾病により入院を必要とする者
(2) ホームヘルパーに対して非行のあつた者
(3) その他サービスを受けることが不適当と認められる者
(給付対象となるサービス)
第3条 この事業の対象となるサービスは、次の各号に掲げるサービス提供事業者が行う事業とする。
(1) 居宅における相談支援、声かけ、見守り
(2) 居宅周辺における身体介護を伴わない声かけ、見守り
(3) 居宅近辺における明確な目的のない散歩等
(4) 居宅における調理、衣類の洗濯・補修、掃除・整理整頓、生活必需品の買い物、関係機関との連絡等
(給付の方法)
第4条 この事業の給付を受けようとする者は、地域生活支援事業給付申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。
(給付の額)
第5条 この事業により給付する額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)による別表第1の1のハ家事援助が中心である場合の単位数にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める一単位の単価並びに厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)に定める単価を乗じて算定した額(以下「基準額」という。)の100分の90とし、基準額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(利用者負担)
第6条 利用者は、利用料として前条に規定する基準額から給付額を控除して得た額をサービス提供事業所に支払わなければならない。
(利用できる事業所)
第7条 この事業において給付を受けることのできるサービス提供事業所は、市長が別に定める。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の稲沢市生活サポート費用給付事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請を受理したものについて適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。