○稲沢市相談支援事業実施要綱
平成18年10月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、障害者及びその保護者(以下「障害者等」という。)からの相談に応じ、必要な情報の提供及び権利擁護のために必要な援助等を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、稲沢市とする。
2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができる指定特定・一般相談支援事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(業務の内容)
第3条 この事業は、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものとして次に掲げるものとする。
(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務
(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務
(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務
(4) ピアカウンセリングに関する業務
(5) 権利の擁護のために必要な援助に関する業務
(6) 専門機関の紹介に関する業務
(配置職員等)
第4条 事業者は、この事業の実施に当たり、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第27号)の規定による相談支援専門員を配置しなければならない。ただし、事業の実施に支障のない範囲で指定相談支援事業者関係業務に従事することができる。
2 事業者は、特別な相談支援が必要なときは、相談支援専門員のほかに、専門的な知識を有する者のうち特別な相談支援に対処できるものを従事させなければならない。
(遵守事項)
第5条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。
2 事業者は、従業者の資質の向上を図るために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び利用者の保護者に速やかに連絡をするとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、従業者、会計及び利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者に関する秘密を漏らしてはならない。
(利用者負担)
第6条 利用料は、無料とする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。