○稲沢市要約筆記者派遣事業実施要綱

平成18年10月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、要約筆記をコミュニケーション手段とする聴覚障害者及び音声言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)又は聴覚障害者等とコミュニケーションを図る必要のある者が要約筆記を必要とする場合に要約筆記者を派遣することにより、聴覚障害者等の福祉の増進と社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、稲沢市とする。ただし、事業の一部を社会福祉法人等(以下「事業の実施団体」という。)に委託できるものとする。

(派遣の対象)

第3条 要約筆記者の派遣を受けることができる者は、次の各号のいずれかに掲げる事項において、市内に居住する聴覚障害者等又は市内に居住する聴覚障害者等とコミュニケーションを図るために要約筆記を必要とすると認められる者とする。

(1) 公共機関等の相談手続に関する派遣

(2) 医療機関等の医療に関する派遣

(3) 公共職業安定所等の職業に関する派遣

(4) 学校等教育に関する派遣

(5) その他市長が特に必要と認める事項

(派遣の申込み)

第4条 派遣を受けようとする者は、原則として利用日の7日前までに要約筆記者派遣申請書(様式第1)を、市長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

(派遣の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、当該申請者に要約筆記者派遣決定通知書(様式第2)により通知するとともに、要約筆記者派遣依頼書(様式第3)により、事業の実施団体に要約筆記者派遣を依頼するものとする。この場合において、市長が必要と認めたときは複数名の要約筆記者を派遣することができる。

(派遣時間等)

第6条 要約筆記者の派遣時間は、1日8時間以内とし、派遣範囲は原則として愛知県内とする。

(費用負担)

第7条 利用料は、無料とする。ただし、要約筆記に必要なノート、ペン、ロール等は利用者が準備する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

 

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

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稲沢市要約筆記者派遣事業実施要綱

平成18年10月1日 種別なし

(令和元年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
平成18年10月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし