○稲沢市手話通訳者派遣事業実施要綱

平成18年10月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、手話をコミュニケーション手段とする聴覚障害者及び音声言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)又は聴覚障害者等とコミュニケーションを図る必要のある者が手話通訳を必要とする場合に手話通訳者を派遣することにより、聴覚障害者等の福祉の増進と社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、稲沢市とする。ただし、事業の一部を社会福祉法人等(以下「事業の実施団体」という。)に委託できるものとする。

(派遣の対象)

第3条 手話通訳者の派遣を受けることができる者は、次の各号のいずれかに掲げる事項において、稲沢市内に在住する聴覚障害者等又は稲沢市内に在住する聴覚障害者等とコミュニケーションを図るために手話通訳を必要とすると認められる者とする。

(1) 公共機関等の相談手続に関する派遣

(2) 医療機関等の医療に関する派遣

(3) 公共職業安定所等の職業に関する派遣

(4) 学校等教育に関する派遣

(5) その他市長が特に必要と認める事項

(派遣の申込み)

第4条 派遣を受けようとする者は、原則として利用日の7日前までに手話通訳者派遣申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

(派遣の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、その適否を決定し、適当と認めたときは、当該申請者に手話通訳者派遣決定通知書(様式第2)により通知するとともに、手話通訳者派遣依頼書(様式第3)により、事業の実施団体に手話通訳者派遣を依頼するものとする。この場合において、市長が必要と認めたときは複数名の手話通訳者を派遣することができる。

(派遣時間等)

第6条 手話通訳者の派遣時間は、1日8時間以内とし、派遣範囲は原則として愛知県内とする。

(費用負担)

第7条 利用料は、無料とする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

 

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

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稲沢市手話通訳者派遣事業実施要綱

平成18年10月1日 種別なし

(令和元年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
平成18年10月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし