○稲沢市更生訓練費給付事業実施要綱

平成18年10月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設及び国立施設を除く。)に入所している者に更生訓練費を支給することにより、社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱により給付の対象となる者は、法第19条第1項の規定による支給決定障害者(定率負担に係る利用者負担額の生じない者に限る。以下同じ。)のうち、次の各号のいずれかに該当し本市に居住するものとする。

(1) 就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者

(2) 法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障害者である身体障害者のうち更生訓練を受けているもの

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により入所の措置又は入所の委託をされ更生訓練を受けている者

2 前項に規定するもののほか、同項各号及び次の各号のいずれかに該当する者で、障害者支援施設、のぞみの園、共同生活援助・共同生活介護を行う共同生活住居又は法第5条第1項若しくは第6項の主務省令で定める施設(以下「特定施設」という。)への入所前に有した居住地(継続して2以上の特定施設に入所している特定施設入所障害者にあつては最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地(以下「住所地特例地」という。))が本市であるものは、この事業の対象とする。

(1) 法第29条第1項又は第30条第1項の規定により介護給付費等の支給を受け特定施設に入所している障害者

(2) 身体障害者福祉法第18条第2項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項の規定により入所措置が採られて特定施設に入所している障害者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により入所している障害者

3 第1項の規定による対象者のうち住所地特例地が他の市町村の区域内である者は、この事業の対象としないものとする。

(給付額)

第3条 この事業における給付額は、別表に定める訓練のための経費と通所のための経費を合算した額とする。

(給付の方法)

第4条 この事業の給付を受けようとする者は、地域生活支援費(更生訓練費)給付申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは当該申請者に地域生活支援費(更生訓練費)給付決定通知書(様式第2)及び地域生活支援費受給者証を交付するものとする。

(更生訓練費の給付)

第5条 市長は、更生訓練費給付決定障害者(以下「給付決定障害者」という。)が事業者から更生訓練を受けた場合において必要があると認めるときは、更生訓練費を給付する。

(更生訓練費の代理受領)

第6条 事業者は、あらかじめ代理受領について市長に申出をし、給付決定障害者が当該事業者から更生訓練を受けたとき(当該給付決定障害者が当該事業者に地域生活支援費受給者証を提示したときに限る。)は、当該給付決定障害者からの委任に基づき、当該給付決定障害者が支払うべき当該更生訓練に要した費用について、更生訓練費として当該給付決定障害者に対して支払われるべき額の限度において、当該給付決定障害者に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があつたときは、給付決定障害者に給付があつたものとみなす。

3 事業者は、第1項の規定による支払を受けたときは、当該給付決定障害者に対し、当該給付決定障害者に係る更生訓練費の額を通知しなければならない。

4 市長は、事業者から更生訓練費の請求があつたときは、第3条に規定する基準に照らして審査の上、支払うものとする。

5 事業者は、更生訓練の提供に要した費用について、その支払を受ける際、当該支払をした給付決定障害者に、領収書を交付しなければならない。

6 前項の領収書には、更生訓練について、給付決定障害者から支払を受けた費用の額のうち、更生訓練費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

7 事業者は、介護給付費等の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第170号)の規定の例により、更生訓練費の請求を行うものとする。

(代理受領の例外)

第7条 給付決定障害者は、前条の規定による代理受領が行われない場合において更生訓練費の給付を受けようとするときは、地域生活支援費(更生訓練費)給付(償還払)申請書(様式第3)に更生訓練費の対象となる費用の支払を証する書類その他別に定めるものを添付して市長に提出しなければならない。

第8条 市長は、給付決定障害者等から更生訓練費の請求があつたときは、第3条に規定する基準に照らして審査の上、支払うものとする。

2 前項の規定により支払うときは、地域生活支援費(更生訓練費)給付(償還払)決定通知書(様式第4)により給付決定障害者に通知するものとする。

(報告等)

第9条 市長は、更生訓練費の給付に関して必要があると認めるときは、事業者若しくはその従業者(以下「事業者等」という。)又は事業者等であつた者に対して報告、帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、当該職員に関係者に対して質問させ、又は更生訓練の事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合において当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人から請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

 

この要綱は、平成19年2月26日から施行し、改正後の稲沢市更生訓練費給付事業実施要綱の規定は、平成18年10月1日から適用する。

 

この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

 

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 訓練のための経費(月額)

区分

訓練に従事した日が15日以上の場合

訓練に従事した日が15日未満の場合

(1) 視覚障害者更生施設(あん摩、はり、きゆう科)

14,800円

7,400円

(2) 肢体不自由者更生施設

(3) 視覚障害者更生施設(あん摩、はり、きゆう科を除く。)

(4) 聴覚・言語障害者更生施設

(5) 内部障害者更生施設

6,300円

3,150円

(6) 身体障害者授産施設

(7) 重度身体障害者授産施設

(8) 身体障害者通所授産施設

(9) 就労移行支援事業所

3,150円

1,600円

(10) 重度身体障害者更生援護施設

(11) 自立訓練事業所

2,100円

1,050円

(注) 通所者を含む。

2 通所のための経費

区分

日額

(1) 視覚障害者更生施設

(2) 肢体不自由者更生施設

(3) 聴覚・言語障害者更生施設

(4) 内部障害者更生施設

(5) 身体障害者授産施設

(6) 重度身体障害者授産施設

(7) 身体障害者通所授産施設

(8) 就労移行支援事業所

(9) 重度身体障害者更生援護施設

(10) 自立訓練事業所

280円

(注) 施設等に訓練のために通所した日数を乗じて得た額と支給対象者の当該月の実支出額とを比較して少ない方の額とする。

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稲沢市更生訓練費給付事業実施要綱

平成18年10月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
平成18年10月1日 種別なし
平成19年2月26日 種別なし
平成21年10月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし