○稲沢市身体障害者住宅改修費給付事業実施要綱

平成17年4月1日

施行

(目的)

第1条 日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度身体障害者が段差解消などの住環境の改善を行う場合、居宅生活補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(給付対象者)

第2条 給付対象者は、視覚、下肢、体幹機能障害又は乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢児以上の身体障害者であって障害程度等級3級以上の者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する疾病である者(以下「難病患者等」という。)とする。ただし、特殊便器への取替えについては、上肢障害2級以上の者とする。

2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)による住宅改修を受けることができる者又はこの要綱の規定により既に給付を受けたことのある者は、給付対象者としない。

(給付対象事業)

第3条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入及び改修工事とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(給付の要件)

第4条 前条の規定による住宅改修は、給付対象者が現に居住する住宅について行われるものとする。ただし、借家等の場合は、あらかじめ家主の承諾を得なければならない。

(基準額)

第5条 給付の対象となる住宅改修の基準額は、前条の補助対象事業に要した費用の額とし、20万円を限度とする。

(利用者負担等)

第6条 住宅改修費給付に係る給付対象者の負担割合は、前条の規定による給付の額に対する100分の10とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる給付対象者(第2条に規定する給付対象者をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ、当該各号に該当する場合は、前条の規定による給付の額に対する100分の5を支払うものとする。

(1) 18歳未満の者 当該世帯全員が市町村民税非課税であるとき。ただし、その保護者が障害者である場合は、保護者及びその配偶者のいずれもが非課税であるときとする。

(2) 18歳以上の者 対象者本人及びその配偶者のいずれもが市町村民税非課税であるとき。

3 前2項の規定にかかわらず、生活保護被保護世帯の者は無料とする。

4 支払うべき額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(申請)

第7条 この給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅改修費給付申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。ただし、難病患者等については、対象者の心身障害の状況を付した住宅改修費給付意見書(様式第1の1)を添付しなければならない。

(給付の決定)

第8条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかにその内容を介護保険法による住宅改修の有無を確認のうえ、審査し、給付を決定したときは住宅改修費給付券(様式第2)を添付した住宅改修費給付(変更)決定通知書(様式第3)により当該申請者に通知するものとする。

(給付の変更)

第9条 申請者は、前条の規定により決定された内容を変更する必要があるときは、住宅改修費給付(変更)申請書(様式第4)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、速やかにこれを審査し、変更することを決定したときは、住宅改修費給付券を添付した住宅改修費給付(変更)決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(工事完了の届出)

第10条 前2条の規定により給付決定を受けた者が、給付対象事業を完了したときは、速やかに必要事項を記入した住宅改修費給付券に改修前及び改修後の写真を添付して、市長に提出しなければならない。

(給付)

第11条 市長は、前条に規定する完了の届出を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、適当と認めたときは、速やかに給付するものとする。

(不正利得の返還)

第12条 市長は、虚偽その他不正な手段により給付を受けた者があるときは、その者から費用の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、住宅改修費の給付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

2 稲沢市住宅リフォーム補助金交付要綱(平成10年4月1日施行)は、廃止する。

3 この要綱の施行前に付則第2項の規定による廃止前の稲沢市住宅リフォーム補助金交付要綱の規定によりなされた補助金の交付、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた給付、手続その他の行為とみなす。

 

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

 

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

 

1 この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の稲沢市身体障害者住宅改修費給付事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請を受理したものについて適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

 

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年7月30日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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稲沢市身体障害者住宅改修費給付事業実施要綱

平成17年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
平成17年4月1日 種別なし
平成18年10月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成20年7月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年7月30日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし