○稲沢市身体障害者普通自動車運転免許取得費助成事業実施要綱
平成19年4月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者が普通自動車運転免許を取得するのに必要な費用の一部を助成することにより、身体障害者の社会参加の促進を図ることを目的とする。
(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 普通自動車運転免許 道路交通法(昭和35年法律第105号)第85条第1項に規定する普通免許(以下「免許」という。)
(助成対象者)
第3条 この要綱により助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者で、免許の取得により社会参加が見込まれるものとする。
(1) 免許証交付日において、1年以上本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本市の住民票に記載されている者
(2) 道路交通法第99条第1項の規定による指定自動車教習所(以下「教習所」という。)において教習を終了し、免許取得後6か月以内の者
(3) この事業と類似の事業により助成を受けていない者
(助成額)
第4条 助成額は、免許取得のために教習所に支払つた費用の3分の2以内で、かつ100,000円を限度とする。
(助成の制限)
第5条 この要綱に基づく助成は、1人1回を限度とする。
(助成の申請)
第6条 この要綱による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、免許取得後6か月以内に、身体障害者普通自動車運転免許取得費助成申請書(様式第1)に必要書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(支払)
第9条 市長は、前条の規定による助成の請求があつた場合は、その内容を審査し適当と認めたときは、速やかに助成を行うものとする。
(助成決定の取消し及び返還)
第10条 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に助成している助成額の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
(1) 偽りその他不正な行為により助成を受けたとき
(2) この要綱の規定又はこれに基づく指示に違反したとき
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。