○稲沢市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

昭和59年9月14日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、重度身体障害者が就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費を助成することにより、重度身体障害者の社会復帰の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 改造助成を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(2) 身体障害者手帳の交付を受けた者であること。

(3) 当該自動車改造日及び申請日に稲沢市に居住していること。

(4) 自らが所有し、かつ、運転する自動車の操向装置・駆動装置の一部を改造する必要があるものであること。

(5) 前号に規定する自動車は、就労、通院、通学等のため使用するものであること。

(申請等)

第3条 本事業の助成を受けようとする者は、次に掲げる書類を、市長に対し提出するものとする。

(1) 身体障害者用自動車改造費申請書(様式第1)

(2) 改造の箇所及び経費を明らかにする見積書

(3) 自動車運転免許証の写し

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費とし、10万円以内で定めるものとする。

(助成金の決定)

第5条 市長は、第3条の規定による申請があった場合において、助成することを決定したときは、身体障害者用自動車改造費支給(変更)決定通知書(様式第2)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の変更決定)

第6条 申請者は、前条の規定により決定された内容を変更する必要があるときは、身体障害者用自動車改造費変更申請書(様式第4)により申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、変更することを決定したときは、身体障害者用自動車改造費支給(変更)決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 第5条又は前条の規定により助成金支給の決定を受けた者が、改造を完了したときは、請求書(身体障害者用自動車改造完了届)(様式第5)に、身体障害者用自動車改造費支給(変更)決定通知書、施行業者の領収書、自動車検査証の写し及び自動車の改造後の写真を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書が提出されたときは、これを審査し、適当と認めたときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(帳簿の整備)

第8条 市長は、助成の状況を明らかにするため、身体障害者用自動車改造費助成簿(様式第6)を整備しておくものとする。

(関係機関との連絡)

第9条 市長は、本事業の実施に際し、陸運事務所等の関係機関及び改造を行おうとする業者との連絡を密にし、事業の実施を円滑に図るものとする。

(不正利得の返還)

第10条 市長は、虚偽その他不正な手段により改造費の助成を受けた者があるときは、その者から、助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

1 この要綱は、昭和59年9月14日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

2 稲沢市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱(昭和54年4月1日施行)は、廃止する。

 

この要綱は、平成元年9月30日から施行し、改正後の稲沢市身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(抄)

1 この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

画像

画像

様式第3 削除

画像

画像

画像

稲沢市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

昭和59年9月14日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
昭和59年9月14日 種別なし
平成元年9月30日 種別なし
平成6年4月1日 種別なし
平成8年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし