○稲沢市障害者福祉タクシー料金助成要綱

昭和55年1月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、障害者が日常生活を容易に行うためにタクシーを利用する場合、料金の一部を助成することによって、その世帯の経済的負担の軽減を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱により助成の対象となる者は、本市に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、当該身体障害者手帳等級区分1級から3級までのもの

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において、療育手帳の交付を受けている者で判定の区分の記載欄にA又はBと記載されているもの

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、当該精神障害者保健福祉手帳等級区分1級又は2級に該当するもの

(4) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項の規定による戦傷病者手帳の交付を受けた者であって、恩給法(大正12年法律第48号)第49条の2別表第1号表の2特別項症から第5項症に該当するもの

(助成の方法)

第3条 この事業の助成を受けようとする者は、障害者福祉タクシー料金助成利用券交付申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは当該申請者に障害者福祉タクシー料金助成利用券(様式第2。以下「利用券」という。)を交付するものとする。

(助成の額)

第4条 利用券により助成する額は、タクシー1乗車当たりの基本料金相当額の9割に相当する額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、730円を上限とする。

(利用券の交付)

第5条 1年度当たりの利用券の交付枚数は、利用者1人につき24枚を限度とする。

2 年度の中途において、新たな申請に基づき利用券を交付する場合の利用券の交付枚数は、交付する日の属する月からの月割りによる。

3 利用券の有効期限は、当該年度の3月末日までとする。

(使用方法)

第6条 利用券の使用方法は、次条に定めるタクシーを利用して降車する際、当該タクシーの運転手に提出して行うものとする。

(利用タクシー)

第7条 利用券を使用することができるタクシーは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の規定により一般旅客自動車運送事業の許可を受けた者のうちから、市長が別に定める。

(使用の制限)

第8条 利用券の使用は、乗車1回につき1枚とする。

(再交付の制限)

第9条 利用券は、原則として紛失又は汚損しても再交付しないものとする。

(譲渡等の禁止)

第10条 利用券は、譲渡する等他人に使用させることはできない。

(利用券の返還)

第11条 市長は、利用券の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、利用券の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(3) 利用券を他人に使用させたと認められるとき。

(4) 偽りその他不正な手段により利用券の交付を受けたと認められるとき。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、昭和55年1月1日から施行する。

(平和町の編入に伴う経過措置)

2 平和町の編入の日前に平和町重度心身障害者(児)交通料金助成事業実施要綱(昭和63年4月1日施行)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

 

この要綱は、昭和61年2月21日から施行する。

 

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市障害者福祉タクシー料金助成要綱

昭和55年1月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
昭和55年1月1日 種別なし
昭和61年2月21日 種別なし
平成13年4月1日 種別なし
平成15年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし