○稲沢市原爆被爆者に対する助成金交付要綱
昭和60年5月20日
施行
稲沢市原爆被爆者に対する助成金交付要綱(昭和44年9月1日施行)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号。以下「法律」という。)第1条に規定する被爆者に対し、生命と健康を維持させるため、医療機関で検診を受けるに要する交通費及び宿泊費に相当する額を助成し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 助成金の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、これと同等の助成金が支給される者は除く。
(1) 本市の住民(住民基本台帳に記録された者)であり、本市に引き続き1年以上居住している者
(2) 被爆者健康手帳の交付を受けている者
(3) 法律により指定を受けた医療機関で検診を受けた者
(助成金の額等)
第3条 助成金の支給は、1人につき毎年1回とする。
2 助成金の額は、医療機関で検診を受けるに要する交通費及び宿泊費に相当する額とし、稲沢市職員の旅費に関する条例(昭和39年稲沢市条例第22号)の例により定める。
第4条 助成金の支給を受けようとする者は原爆被爆者検診助成金交付申請書(別記様式)に医療機関の証明書を添えて市長に提出しなければならない。
2 助成金の申請は、検診を受けた日から30日以内に申請するものとする。
付則
この要綱は、昭和60年5月20日から施行する。
付則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年5月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。