○稲沢市社会福祉団体補助金交付要綱
昭和58年12月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉の目的もって組織する団体(以下「社会福祉団体」という。)に対し、補助金を交付することにより、その活動を助成し、もって社会福祉の向上に資することを目的とする。
(補助)
第2条 市は、社会福祉団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付することができる。
(事業、補助基準等)
第3条 この要綱に基づき交付する補助金の種類、補助対象事業、補助対象団体及び補助基準は、別表のとおりとする。
(補助の手続)
第4条 補助金の交付の手続については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)の定めるところによる。
(補則)
第5条 この要綱に定めのもののほか、必要な事項は、市長が定める。
付則
この要綱は、昭和58年12月1日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成16年4月1日から施行し、改正後の別表保護司会補助金の項の規定は、平成15年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助金の種類 | 補助対象事業 | 補助基準 | 補助交付団体 |
遺族会補助金 | 1 戦没者追善供養に関する事業 2 遺族に対する援護活動事業 3 その他市長が認めた事業 | 補助対象事業に要する経費の5分の4 | 稲沢市遺族会 |
保護司会補助金 | 1 保護司法(昭和25年法律第204号)第8条の2に規定する計画に関する事業 2 職務に関する連絡及び調整に関する事業 3 必要な資料及び情報収集に関する事業 4 研修に関する事業 5 広報・啓発活動に関する事業 6 その他市長が認めた事業 | 補助対象事業に要する経費の3分の2 | 稲沢保護区保護司会 |
社会福祉協議会補助金 | 1 地域福祉の推進に関する事業 2 福祉サービス利用援助に関する事業 3 成年後見に関する事業 4 その他市長が認めた事業 | (1) 人件費 (2) 運営費 (会議費、事務費) | 社会福祉法人 稲沢市社会福祉協議会 |
民生児童委員協議会補助金 | 1 地域福祉推進のための民生委員・児童委員活動に関する事業 2 地区民生委員・児童委員協議会活動に関する事業 3 広報・啓発活動に関する事業 4 その他市長が認めた事業 | (1) 活動費 (年額)27,000円×民生・児童委員数 (2) 協議会活動費 (年額)480,000円 | 稲沢市民生児童委員協議会 |
更生保護女性会補助金 | 1 更生保護事業に対する協力、援助に関する事業 2 広報・啓発活動に関する事業 3 犯罪予防活動の助長に関する事業 4 地区保護司会との連絡、協調に関する事業 5 その他市長が認めた事業 | 補助対象事業に要する経費3分の2 | 稲沢市更生保護女性会 |