○稲沢市障害者計画等策定委員会設置要綱
平成9年11月26日
施行
(設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する障害者計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する障害福祉計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項に規定する障害児福祉計画を策定するため、稲沢市障害者計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、稲沢市障害者計画等(以下「プラン」という。)に係る次の事項を審議する。
(1) 障害者福祉の現状の把握に関すること。
(2) 障害者福祉の課題及び問題点の抽出に関すること。
(3) 障害者福祉の今後の施策及び目標に関すること。
(4) その他プラン策定に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 障害者団体の代表者
(2) 関係機関の代表者
(3) 有識者
(4) 公募により選出された者
(任期)
第4条 委員の任期は、プランの策定完了までとする。
(委員長等)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 チームの会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 委員会は、必要に応じ、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、市民福祉部福祉課で処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。
付則
この要綱は、平成9年11月26日から施行する。
付則
この要綱は、平成16年2月19日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年7月6日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年6月28日から施行する。