○稲沢市地域自立支援協議会設置要綱
平成19年9月20日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市地域自立支援協議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3の規定に基づき、地域の障害福祉に関するシステムづくりに向けて中核的な役割を果たす協議の場として、稲沢市地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 相談支援事業の運営等に関すること。
(2) 困難事例への対応のあり方に関すること。
(3) 地域の関係機関によるネットワークの構築等に関すること。
(4) 地域に必要な社会資源の開発及び改善に関すること。
(5) 障害福祉計画等の進捗管理に関すること。
(6) 障害者の権利擁護に関すること。
(7) その他地域の障害福祉に関すること。
(組織)
第4条 協議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員30人以内をもって組織する。
(1) 相談支援事業者
(2) 障害福祉サービス事業者
(3) 保健・医療関係機関に属する者
(4) 教育関係機関に属する者
(5) 企業・雇用関係機関に属する者
(6) 障害者関係団体に属する者
(7) 権利擁護に携わる者
(8) 障害児福祉に携わる者
(9) その他市長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、必要に応じ、会長が招集する。ただし、委員任命後最初の会議は、市長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
2 本会議は、会長の指名する委員をもって組織する。
3 会長は、本会議を代表し、議事を運営する。
2 運営会議は、第4条に定める委員及び関係機関の実務担当者で組織する。
(分野別部会)
第10条 協議会は、運営会議から提示を受けた課題について調査及び研究を行うため、分野別部会を置くことができる。
2 分野別部会は、会長の指名する委員をもって組織する。
3 分野別部会に部会長及び副部会長を置き、会長が指名する。
(作業部会)
第11条 分野別部会は、運営会議から報告を受けた特定の事項の具体的な検討課題について取り組むため、下部組織として作業部会を置くことができる。
2 作業部会は、委員及び協議に必要な者を部会長が指名して組織する。
(その他の会議)
第12条 協議会は、必要に応じて次の会議を置くことができる。
(1) 個別支援会議 第3条第2号に掲げる事項について協議する。
(2) 事業所連絡会 第3条第3号に掲げる事項について協議する。
2 前項各号に掲げる会議は、協議に必要な関係機関の実務担当者で組織する。
(秘密保持)
第13条 委員は、協議会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員を退いた後においても同様とする。
(庶務)
第14条 協議会の庶務は、市民福祉部福祉課において処理する。
2 市長は、協議会の庶務の全部又は一部を社会福祉法人稲沢市社会福祉協議会が運営する稲沢市障がい者基幹相談支援センターに委託することができる。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
付則
1 この要綱は、平成19年9月20日から施行する。
2 この要綱の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年9月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。