○社会福祉施設等整備費補助金交付要綱
平成3年4月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、稲沢市内に社会福祉施設又は保健衛生施設(以下「社会福祉施設等」という。)を設置する者に対し補助金を交付することにより、社会福祉体制の整備を図り、もって社会福祉行政の進展に寄与することを目的とする。
(市の補助)
第2条 市は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人(以下「社会福祉法人」という。)で稲沢市内に所在する社会福祉施設等の整備を行う者に対し、予算の範囲内においてその整備に要する費用の一部を補助することができる。
(補助の対象)
第3条 この要綱により、市が補助を行うことができる社会福祉施設等の整備事業は、社会福祉法人が行う社会福祉施設等(保育所及びケアハウスを除く。)の新築、改築及び増築事業とする。
(基準額及び補助率)
第4条 前条の規定により市が行う補助は、次のとおりとする。
(1) 国庫補助対象事業の場合 社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱(平成17年10月5日厚生労働省発社援第1005003号)又は保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金交付要綱(昭和62年厚生省発健医第179号)に定める算定基準により算出された補助基準額の100分の15以内
(2) 愛知県の老人福祉施設等設置費補助金対象事業の場合 愛知県の老人福祉施設等設置費補助金の交付額の算定に基づく交付基準額の100分の10以内
(3) 日本自転車振興会、日本船舶振興会、日本小型自動車振興会等の補助対象事業の場合 当該補助対象事業における補助基準額の100分の15以内
2 前項に規定する事業を実施する場合において、愛知県社会福祉協議会からの借入れができないときは、当該借入れに相当する額の4分の3以内の額を加算して補助することができるものとする。
(手続き)
第5条 補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。
付則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成4年2月6日から施行し、改正後の社会福祉施設整備費補助金交付要綱の規定は、平成3年9月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成11年3月5日から施行し、改正後の社会福祉施設整備費補助金交付要綱の規定は、平成10年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成17年9月6日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年4月23日から施行し、改正後の社会福祉施設等整備費補助金交付要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成20年7月9日から施行し、改正後の社会福祉施設等整備費補助金交付要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。