○いきいきいなざわ・健康21計画策定委員会設置要綱
平成25年5月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、いきいきいなざわ・健康21計画策定委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 21世紀における稲沢市民の健康に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、いきいきいなざわ・健康21計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 委員会は、いきいきいなざわ・健康21第2次計画(以下「計画」という。)を設置する。
(1) 健康施策の総合的な推進に関すること。
(2) 健康施策の調査、研究に関すること。
(3) その他計画策定に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、25人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 保健医療関係団体の代表者
(2) 学識経験者
(3) 地域団体等の代表者
(4) 企業の代表者
(5) 関係行政機関の代表者
(6) その他市長が必要と認めた者
(任期)
第5条 委員の任期は、計画の策定が完了するまでとする。
(委員長等)
第6条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員任命後最初の協議会は、市長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第8条 委員会は、必要に応じ、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、子ども健康部健康推進課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
この要綱は、平成25年5月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。