○稲沢市養育医療給付事業実施要綱
平成25年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条及び稲沢市母子保健法施行細則(平成25年稲沢市規則第33号。以下「細則」という。)第4条の規定に基づき、養育のために入院医療を必要とする未熟児に対して、必要な医療を給付し適正な養育を行うために必要な事項を定めるものとする。
(給付対象者)
第2条 養育医療の給付の対象者は、法第6条第6項に規定する未熟児(以下「受給者」という。)であって、別表に掲げる程度のいずれかの症状を有し、医師が入院療育を必要と認めたものとする。
(指定養育医療機関)
第3条 養育医療の給付は、法第20条第4項の規定に基づき指定された指定養育医療機関において行うものとする。
(給付内容)
第4条 養育医療の給付の範囲は、次に掲げるとおりとし、移送費等を除き全て現物給付とする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他看護
(5) 移送
2 付添看護は、原則認められないが、真にやむを得ない事情により付添看護料を支給する場合は、市長の承認を得た上で支給するものとする。
3 第1項第5号の移送の給付は、入院又は医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし、その額は必要最低限の実費とするものとする。
(養育医療の給付の申請)
第5条 養育医療の給付を受けようとする未熟児の保護者(以下「申請者」という。)は、指定養育医療機関による当該医療の開始後速やかに、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第9条第1項の規定に基づき、養育医療給付申請書(以下「申請書」という。様式第1)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請するものとする。
(1) 養育医療意見書(様式第2)
(2) 養育医療に関する同意書(様式第3)
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 養育医療給付事業寡婦(夫)みなし適用申請書(様式第1―1)
(2) 申請者・受給者の戸籍全部事項証明
(3) 申請者の所得証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
(給付の決定)
第6条 市長は、申請書を受理したときは、内容を審査の上、速やかに養育医療を給付するか否かを決定するものとする。
2 市長は、養育医療の給付を行うことを決定したときは、養育医療券(様式第4)を申請者に交付し、かつ養育医療券に記載した指定医療機関にその旨を通知するものとする。
3 養育医療券の交付に際しては、申請者に対し、その取扱いについて十分指導するものとする。
(養育医療の給付の継続)
第7条 指定養育医療機関は、養育医療券の有効期限を過ぎても引き続き当該医療を継続する必要があると認める場合は、申請者は、有効期限満了前に申請書に養育医療意見書を添付して、市長に申請するものとする。
(給付内容の変更)
第8条 養育医療券の記載内容に変更があったときは、申請者は申請書に必要書類を添付して市長に申請するものとする。
2 養育医療券に記載された指定養育医療機関を変更するときは、申請者は申請書に転院先の指定養育医療機関の担当医師が作成した養育医療意見書及び転院元の指定養育医療機関の担当医師が作成した転院理由書(様式第5)を添えて市長に申請するものとする。
(診療報酬の請求、審査及び支払)
第9条 医療費の請求、審査及び支払については、社会保険診療報酬支払基金愛知県支部及び愛知県国民健康保険団体連合会との間に締結した契約によるものとする。
(自己負担額の徴収)
第10条 市長は、当該給付を受けた申請者に対し、法第21条の4第1項の規定により、細則第3条の規定に基づき算定した額を徴収するものとする。
(適用関係)
第11条 医療保険各法と養育医療給付との関係は、その受給者が医療保険各法の扶養義務者である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先する。
(台帳の整備)
第12条 市長は、養育医療券の交付状況や医療費の給付状況等を管理し、受給者ごとに養育医療給付台帳(様式第6)を備え付け、その状況を明らかにしておくものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成31年2月20日から施行し、改正後の稲沢市養育医療給付事業実施要綱の規定は、平成30年7月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
別表(第2条関係)
1 出生時体重が2,000g以下のもの | |
2 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの | |
(1) 一般状態 | ア 運動不安、けいれんがあるもの イ 運動が異常に少ないもの |
(2) 体温 | 摂氏34度以下のもの |
(3) 呼吸器、循環器系 | ア 強度のチアノーゼが持続するか、チアノーゼ発作を繰り返すもの イ 呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、又は毎分30以下であるもの ウ 出血傾向が強いもの |
(4) 消化器系 | ア 生後24時間以上排便がないもの イ 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの ウ 血性吐物、血性便があるもの |
(5) 黄疸 | 生後数時間以内に現れるか、又は異常に強い黄疸があるもの |