○稲沢市自殺対策庁内連絡会議設置要綱
平成22年8月13日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市自殺対策庁内連絡会議の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき、市民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現を目指し、自殺対策を全庁で横断的に取り組むために、稲沢市自殺対策庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 連絡会議は、次に掲げる事項について協議、検討等を行う。
(1) 自殺対策に関する業務の情報交換及び相互連携に関すること。
(2) 自殺対策の諸施策の調整、検討及び推進に関すること。
(3) その他自殺対策の総合的な推進に関すること。
(組織)
第4条 連絡会議は、別表に掲げる者をもって組織する。
(座長及び副座長)
第5条 連絡会議に座長及び副座長を置き、座長は、子ども健康部長をもって充て、副座長は健康推進課長をもって充てる。
2 座長は、連絡会議の会務を総理し、連絡会議を代表する。
3 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 連絡会議の会議は、座長が招集し、座長が議長となる。
2 連絡会議には、組織を構成する部署の実務者による実務者会議を置くことができる。
3 座長は、必要があると認めるときは、連絡会議の会議に関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 連絡会議の庶務は、子ども健康部健康推進課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、座長が連絡会議に諮って定める。
付則
この要綱は、平成22年8月13日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年5月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
子ども健康部長 | |
総合政策部 | 秘書政策課長 |
市民福祉部 | 福祉課長 |
高齢介護課長 | |
子ども健康部 | 子育て支援課長 |
健康推進課長 | |
経済環境部 | 商工観光課長 |
消防署 | 警防第1課長 |
教育委員会事務局 | 学校教育課長 |
生涯学習課長 |