○稲沢市一般不妊治療費補助金交付要綱
平成20年4月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、不妊に悩む夫婦に対し、不妊治療(体外受精及び顕微授精を除く。以下「一般不妊治療」という。)に要する費用の一部を補助することにより、その経済的な負担の軽減を図り、少子化対策の充実を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
2 この要綱において「本人負担額」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 一般不妊治療について、医療保険各法の規定による療養の給付が行われた場合において、被保険者、組合員又は被扶養者が負担すべき額。ただし、当該医療費に対する他の法令等による給付がある場合はその額を、医療保険各法の規定による入院時食事療養費に係る療養を受ける場合は、当該入院時食事療養費の給付に関するこれらの法律に規定する標準負担額を除く。
(2) 一般不妊治療が、医療保険各法の適用とはならない場合における医療の提供を受けた者が負担すべき額。ただし、文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用は除く。
(補助の対象者)
第3条 補助の対象者は、婚姻が確認できる法律上の夫婦及び社会的には夫婦としての実質があると認められるものの、婚姻の届出を欠くために法律上の夫婦とは取り扱われない男女(以下「事実婚関係の夫婦」という。)であって、産科、婦人科、産婦人科、泌尿器科又は皮膚泌尿器科を標榜する医療機関において不妊症と診断され、その治療を受けた者で、申請日において、次の要件のすべてを満たすものとする。
(1) 夫又は妻のいずれか又は両方が本市に住所を有していること。
(2) 夫及び妻が医療保険各法の規定に基づく被保険者、組合員又は被扶養者であること。
(補助の対象となる治療)
第4条 補助の対象となる治療は、産科、婦人科、産婦人科、泌尿器科又は皮膚泌尿器科を標榜する医療機関において受けた次の一般不妊治療(本市に在住期間中に受けたものに限る。)とする。
(1) 医療保険各法に規定する療養の給付の適用となる一般不妊治療
(2) 医療保険の適用とはならない一般不妊治療。ただし、体外受精及び顕微授精並びに夫婦以外の第三者からの卵子・胚の提供による治療法は対象としない。
2 前項の治療には、診断のための検査や治療効果を確認するための検査等、治療の一環として行われる検査を含むものとする。
2 補助期間は、補助を開始した診療日の属する月(以下「補助開始月」という。)から継続する2年とし、愛知県内の他市町村が行ったこの要綱の規定による事業に準ずる制度による補助期間もこれに含めるものとする。ただし、次のいずれか該当する場合は、その期間を延長又は再設置するものとする。
(1) 医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合、当該中断期間のうち補助のなされなかった月数以内で、補助期間を延長するものとする。
(2) この要綱の規定による事業による補助金の交付を受けた法律上の夫婦が挙児を得て、その後更に次の挙児を得るために不妊治療を行う場合、補助期間をそこから再び2年間設置するものとする。
3 第1項の一般不妊治療に係る年度は、3月診療分から翌年2月診療分までの1年間とする。
(1) 一般不妊治療費補助事業受診等証明書(様式第2)
(2) 申請しようとする一般不妊治療に係る領収書
(3) 法律上の夫婦であることを証明できる書類。ただし、事実婚関係にあるものについては、一般不妊治療当事者本人が重婚でないかを証明できる書類及び事実婚関係に関する申立書(様式第6)
(4) 夫及び妻の住所地を証明する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、原則として、3月から翌年2月までの診療分について、4月から翌年3月までの間に行わなければならない。
(補助金交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。
(交付決定の取消)
第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
付 則
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
2 この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に受けた一般不妊治療について適用する。
3 稲沢市不妊治療等補助金交付要綱(平成19年4月1日施行)は廃止する。
4 この要綱の施行の際現に稲沢市不妊治療等補助金交付要綱により1回目の交付を受けた者及び平成20年3月31日までに1回目の治療を開始した者については、なお従前の例による。ただし、1回目の治療で挙児を得た者及び2回目の治療を受けた者については、この限りでない。
付 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
付 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
付 則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付 則
1 この要綱は、令和元年10月16日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の規定に基づき作成された用紙で現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、当分の間、使用することができる。
付 則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の稲沢市一般不妊治療費補助金交付要綱の規定に基づき作成された用紙で現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、当分の間、使用することができる。